旅行サービス手配業の登録通知書を受領いたしました。

2018年8月11日

先月申請した旅行サービス手配業の登録案件ですが東京都での審査が完了したため、登録通知書を受取りました。

東京都は登録通知書を直接受け取る必要あり

東京都の場合は、旅行サービス手配業の登録手続きであっても、登録通知書を受取るため事業者さんが都庁へ出向く必要があります。私どもの事務所では、申請の際もそうですが受取の際も同席しています。

東京都より指定された時間に旅行業の窓口に伺うと、打合せブースに通されると、担当官より、旅行サービス手配業の登録通知書や登録簿が、事業者さんへ渡されます。

経営の注意点や貸切バス手配の注意点などの指導

その後、旅行サービス手配業を経営する際の注意点について説明が行われます。登録事項の変更手続きや、旅行サービス手配業務取扱管理者証の発行、契約の書面化、禁止行為などについての説明がありました。

また、貸切バスを手配する際の注意点、例えば、下限運賃を下回らないこと、旅行行程が改善基準告示に違反しないことなど、法令に則った貸切バスの手配をするよう指導がありました。

旅行サービス手配業は営業保証金の供託手続きが不要

旅行サービス手配業者さんは、営業保証金の供託手続きが不要のため、登録通知書の受取ればすぐに事業を開始することができます。我々の申請代行業務も、申請書の写しをお引渡しをしたら完了となります。

旅行サービス手配業登録は、旅行業登録者さんとは違い、取引額の報告や更新の手続きが不要のため、我々の接点は変更事項が生じたときのみになってしまうので寂しいのですが、事業者さんの繁栄を願いながら、完了書類をお引渡しいたしました。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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