旅行業登録が必要なビジネスと登録種別

「旅行業を新しく始めたいけれど、どの登録種別を選べばいいのか」「自分のビジネスモデルに旅行業登録が必要なのか判断がつかない」とお悩みではありませんか?

旅行業法に基づく登録は、取り扱える業務範囲や「基準資産額(資本金)」によって、第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の6種類に分かれています。

この記事では、観光法務を専門とする行政書士が、以下のポイントを分かりやすく解説します。

  • 全6種類の登録種別の違いと、業務範囲の比較一覧
  • 「第3種から始めるのが現実的」と言われる理由と判断基準
  • 旅行業登録が必要なビジネス(報酬・事業性)の定義と最新事例
  • 無登録営業とみなされる「企画報酬」のリスク

間違った種別で申請してしまうと、事業開始後に「やりたいツアーが実施できない」といった制約や、高額な供託金による資金繰りの悪化を招きかねません。まずは自社のビジネスモデルに最適な登録区分を正しく理解し、安全な事業スタートを目指しましょう。

旅行会社の登録種別

いわゆる旅行会社・旅行代理店と呼ばれている旅行事業者さんは、旅行業法に基づいて許認可を取得されて事業を行われております。その許認可は旅行業許可・旅行業免許と呼ばれることがありますが、旅行業法では『旅行業登録』と呼ばれております。

そして、旅行業を経営するために必要な許認可は、取扱う旅行業務の範囲によって、以下の6つに分かれます。

6つの種別
旅行業 第1種旅行業
第2種旅行業
第3種旅行業
地域限定旅行業
旅行業者代理業
旅行サービス手配業

登録種別が6つに分かれますが、どのような基準でわかれるのでしょうか。

第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業は、取扱うことができる業務の範囲で登録種別がわかれています。

登録種別と業務の範囲を表にまとめてみました。

登録種別 業務の範囲
第1種旅行業 海外・国内の募集型企画旅行

海外・国内の受注型企画旅行

海外・国内の手配旅行

他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

第2種旅行業 国内の募集型企画旅行

海外・国内の受注型企画旅行

海外・国内の手配旅行

他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

第3種旅行業 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行

海外・国内の受注型企画旅行

海外・国内の手配旅行

他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

地域限定旅行業 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行

営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行

営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行

他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

第1種旅行業は、ずべての旅行業務を取り扱うことができます。一方で、第2種旅行業・第3種旅行業・地域限定旅行業では、業務の範囲が限定されていることがわかりますよね。

登録区分で迷った場合は?

旅行業は、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の4つに区分されています。

旅行業登録は、複数の種別で登録を行うものではなく、4つの区分のうちいずれかひとつの種別しか登録することができません。これから旅行業へ参入される方は、どの区分を取得すれば、悩むところですよね。

悩むところですが、いずれかの種別を選択しなければ、旅行業登録申請手続きを前に進むことができません。

第1種旅行業を取得すれば、国内・海外の両方の募集型企画旅行も実施することができるため、旅行事業の自由度が最も高いです。

その一方で、登録を取得するためのハードルが非常に高いです。特に財産的要件である基準資産額をクリアーするのに難儀されることが多いです。

例えば、会社設立後すぐに第1種旅行業の登録を受けたい場合は、資本金は最低でも4,400万円準備しないと基準資産額を満たすことができません。一方で、基準資産額が最も安価なのは地域限定旅行業ですが、取扱うことができる企画旅行と手配旅行の範囲が限定されてしまいます。

地域限定旅行業は、着地型の旅行業を始められる方には、少額の投資で起業できるため魅力的な登録種別です。

しかしながら、発地型の旅行業を始められる方にとっては、他の旅行業者が主催するパッケージツアーを自社で代理販売することが中心業務となり、営業所を設置する所在地(市区町村)によっては、企画旅行・手配旅行を、現実的には取り扱えない事態になりかねません。

地域限定旅行業を登録取得要件のハードルが低いからと理由だけで選ばないでください。

迷ったときにはまずは第3種旅行業の登録取得を検討してください。

その後、事業規模を拡大する時期に、第2種旅行業や第1種旅行業へ登録種別の「変更」を行うことのが現実的な登録種別の選び方です。

なお、登録種別の変更は3種→2種→1種と順番に行う必要はなく、第1種旅行業への変更登録要件を満たしているのならば、第3種旅行業者が第1種旅行業へ登録種別を変更することも可能です。

どんなビジネスが「旅行業」にあたる?

旅行業登録が必要となる「旅行業」に該当するビジネスは、どのようなものなのでしょうか。

旅行業の定義は、旅行業法第2条に記載されていますが、次の3つの条件すべてを満たす場合は、旅行業に該当するとされています。

  • 報酬を得ている
  • 旅行業法第2条の各号に掲げられている旅行業務を行う
  • 事業として行っている

旅行業法の条文を確認されたい方もいらっしゃるかと思いますので、以下に、旅行業法の第2条をそのまま掲載します。

※あとで説明しますが、これから旅行業を開業されるご予定の起業家様や起業担当者様は、「旅行業務」の内容について、旅行業法を一度確認しておくことをおすすめします。

旅行業法 第二条(定義)

この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

九  旅行に関する相談に応ずる行為

報酬とは?

旅行業の定義にある「報酬」ですが、旅行業務を行うことにより経済的収入を得ていれば、「報酬を得ている」ということになります。

したがって、

  • 募集経費
  • 割戻金
  • 送客手数料
  • 旅行業務取扱料金

などは、報酬に該当します。

また、企画旅行のように旅行者とは包括料金で取引される旅行契約の場合は、旅行者から収受したツアー代金は事業者の収入として計上されるので、「報酬を得ている」ことになります。

「旅行者からは手配料金は一切収受しないが、送客先の交通機関や宿泊機関から手数料を受け取る」という場合も、「報酬を得ている」と判断されます。

旅行業務とは?

旅行者と運送・宿泊・運送等関連サービス提供機関の間に入って、旅行者が運送・宿泊・運送等関連サービスの提供を受けられるように、旅行を企画または手配する業務や旅行相談に応じる業務が、旅行業務に該当します。

旅行業務については、旅行業法第2条に記載されており、これから旅行業登録を検討されている方は一度、目を通しておいた方がよい条文と言えるでしょう。

事業とは?

「事業」とは、同種の行為を反復継続して行うことをいいます。たとえば次のような場合は、事業性が認められます。

  • 旅行の手配を行うことを宣伝している
  • 店舗や事務所を構えて旅行業務を行う旨の看板を掲げている
  • ホームページやSNSで集客をしている

旅行業に「該当する」事例

旅行者の費用負担による運送又は宿泊に関するサービスの提供を行う場合

  • 日帰りバスツアーを企画し、貸切バス費用、旅先での食事代などを含めた参加費をあらかじめ設定して参加者を募集する場合
  • 宿泊を伴う企業視察ツアーを企画し、電車代、宿泊料、旅行期間中の食事代などを含めた参加費を設定して参加者を募集する場合
  • 旅行ガイドが、旅行者の依頼を受けて、宿泊先や運送機関を手配している場合
  • OTA(オンライン旅行代理店)としてインターネット上で宿泊や航空券などの旅行商品を販売するサービスを行う場合

旅行業に「該当しない」事例

  • 相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、その団体の構成員による参加者の募集 ※「日常的な接触」とは、互いに顔見知りかどうかが基準
  • 同一職場内で幹事が募集する場合
  • 学校により児童・生徒を対象として募集する場合
  • 運送、宿泊のいずれも関係しないサービスの提供
  • 運送機関の手配は行わない日帰りで現地集合・解散する史跡巡りツアーを募集する場合
  • テーマパーク、遊園地、観劇、イベント、スポーツ観戦などの入場券のみの販売といった運送等関連サービスのみの手配を行う場合
  • レンタカーのみの手配を行い場合
  • 運送事業者又は宿泊事業者自らが行う運送等サービスの提供
    一般貸切旅客自動車運送事業者が自社のバスを使って日帰りバスツアーの募集を行う場合
    旅館業許可を取得している宿泊施設が自社が運営する客室とゴルフプレーを組み合わせたゴルフパックの募集
  • 運送事業者の代理人として発券する業務のみを行う場合(バスなどの回数券販売所や航空運送代理店)
  • 場貸しサイトやメタサーチサイトの運営を行う場合

旅行業務は、旅行者から直接依頼を受けるか、運送または宿泊のサービス提供機関のために旅行者と直接取引をするなど、旅行者との間の何らかの旅行契約を伴う業務に限られます。

したがって、旅行者に対して旅行契約上の債務を直接負わない業務、例えば、添乗員の派遣業務や全国通訳案内士及び地域通訳案内士の手配業務は、旅行業務に該当しません。

よくご相談頂く事例として、お客様から宿泊や運送機関の費用を含んだ旅行代金を収受するケースが挙げられますが、これも旅行業に該当する可能性が高いと言えるでしょう。

また、消費者に対してウェブ経営者が契約当事者とならない場貸しサイトやメタサーチサイトの運営も、一般的には旅行業に該当しません。

旅行サービス手配業(ランドオペレーター業)

従前は、旅行業者から依頼を受けて運送または宿泊サービスの手配を行う、いわゆるランドオペレーター業を行う際には、旅行業登録は不要でした。

しかし、旅行業法が一部改正され、平成30年1月からは、国内・海外を問わず旅行業者から依頼を受けて、日本国内の下記の旅行素材の手配を行い手数料を得る事業を行う場合は、旅行サービス手配業の登録が必要になりました。

旅行サービス手配業の登録が必要な手配業務は、次の業務となります。

  • 運送(鉄道、貸切バス、ハイヤー、タクシー等)または宿泊(ホテル、旅館、ホステル等)の手配
  • 有償ガイドの手配(全国通訳案内士、地域通訳案内士の手配業務は除く)
  • 免税店の手配

旅行業者がランドオペレーター業を行う場合は、旅行業の登録のみをすればよく、重複して、旅行サービス手配業の登録をする必要はありません。

なお、旅行業は、旅行者が運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務です。したがって、旅行業登録だけでは、観光バス事業やハイヤー事業のような緑ナンバーの車両を使った旅客運送業を行ったり、ホテル・旅館・ホステルなどの宿泊施設の運営を行うことはできません。当然、白タクや白バスと呼ばれる自家用車両を使った有償での旅客運送業もできません。

旅行業登録をすれば、バスやホテルの運営もできる?

旅行業登録を検討されている方からよくいただくご相談に、「登録さえすれば、観光ビジネスのすべてを自社で完結できる」という誤解があります。

しかし、旅行業法における「旅行業」とは、あくまで「他者が提供する」運送や宿泊のサービスを、旅行者のために手配・企画するビジネスを指します。自らバスを走らせたり、宿泊施設を運営したりする場合は、旅行業とは別の「運送事業」や「宿泊事業」の許可がそれぞれ必要です。

混同しやすい「観光関連ビジネス」の許可一覧

旅行業登録とは別に、以下の事業を行うには各法律に基づいた許可取得が必須となります。

事業内容 必要な許可・登録 根拠法令
観光バス・貸切バス事業 一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法
ハイヤー・タクシー事業 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法
ホテル・旅館・ホテルの運営 旅館業許可 旅館業法
旅行商品の企画・手配代行 旅行業登録 旅行業法

「自社で提供」するか「他社を手配」するか

旅行業は、あくまで「運送・宿泊機関と旅行者の間に立つ」事業であるとご認識ください。

  • 旅行業: 他社のバスやホテルを組み合わせてツアーを作り、販売する(手配・媒介)

  • 運送・宿泊業: 自社のバスで客を運び、自社の施設に泊める(役務の提供)

もし、自社の所有するバスを使ってツアーを組む(=運送と企画を両方行う)場合は、旅行業登録だけでなく、バス事業の許可も併せて取得しなければなりません。ビジネスモデルによって必要なライセンスが重なるケースがあるため、注意が必要です。

旅行業登録がなくても「ツアーの企画」は可能です

「魅力的な旅行プランのアイデアはあるが、自社では登録を持っていない」という場合でも、旅行の「企画(プロデュース)」そのものを行うことは、旅行業者でなくても可能です。

ただし、旅行業法により、不特定多数への「募集」「契約締結」「旅行代金の収受」は登録を受けた業者にしか認められていません。そのため、未登録の事業者が企画を形にするには、登録を持つ旅行会社と提携する形をとる必要があります。

未登録事業者と旅行業者の役割分担

企画を安全に実施するためには、以下のような役割分担によるビジネススキームを構築します。

項目 企画者(未登録事業者) 提携する旅行会社(登録業者)
プランの立案 可能(アイデア・監修) 企画内容の最終確認・責任保持
参加者の募集 不可(旅行会社の媒体で実施) 可能(主催者として募集)
契約・代金収受 不可(直接収受は違法) 可能(申込受付・決済)
問い合わせ窓口 不可(提携先へ誘導) 可能

正しいビジネススキームの形

旅行業登録がない事業者が企画したツアーを実施する場合、「問い合わせ先」「申し込み先」「旅行代金の支払先」はすべて提携先の旅行会社とする必要があります。

企画報酬に関する注意点

旅行業登録を持たない企画者が、旅行会社から「ツアー1名参加につき〇〇円」といった、成約件数や旅行代金に連動した報酬(キックバック)を受け取る行為は、実態として旅行業を無登録で行っているとみなされるリスクが非常に高いです。

企画に関わった対価として報酬を得る場合は、あくまで「ウェブサイトの制作・運用費」や「純粋なコンサルティング業務」など、旅行業務(募集・媒介・受託販売)とは切り離された実態のある業務に対する対価である必要があります。

安易なスキームでの報酬授受は、企画者・旅行会社双方が旅行業法違反に問われる可能性があるため、個別のケースごとに慎重な検討が不可欠です。

募集型企画旅行と受注型企画旅行と手配旅行

旅行業者は、旅行業登録後に登録種別の則った旅行商品を販売することになりますが、これは契約の観点では、旅行者との間で、取引条件説明書面と旅行業約款に記載された条件で、運送・宿泊などのサービスを手配してもらうことを目的とした旅行契約を締結することになります。

旅行業者が旅行者との間で締結する旅行契約の形態は「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」「手配旅行」の3つに区分されており、この3つの区分は、登録しようとする種別を決める上でとても重要な区分ですので、きちんと理解しておく必要があるでしょう。

募集型企画旅行

募集型企画旅行は、一般的には「パッケージツアー」と呼ばれています。手配する旅行の日程や内容などの旅行計画をあらかじめ旅行業者が作成し、広告や店頭のパンフレット、ホームページ上で参加者を募集するものです。

募集型企画旅行を企画した旅行業者には、旅行者保護のため、旅程管理旅程保証特別保障の三大責任が課されています。

受注型企画旅行

受注型企画旅行は、旅行業者が旅行者の依頼に基づいて、それに沿った旅行計画を提案します。オーダーメイド型のパッケージツアーが受注型企画旅行です。

受注型企画旅行では、旅行全体の代金とそれに企画料金の額を旅行者に提示します。募集型企画旅行と同様に、受注型企画旅行を企画した旅行業者にも、旅程管理、旅程保証、特別保障の三大責任が課されています。

旅程管理:必要な予約をとること、集合の時間や場所の連絡を行うことなど、旅行者がサービスを確実に受けられるようにすることです。

旅程保証:契約書面に記載された運送、宿泊、観光内容などに変更が生じた場合や、サービス内容が低下した場合などに、旅行業者が旅行者に対して変更補償金を支払うことです。

特別保障:企画旅行を実施する旅行業者の責任の有無を問わずに、旅行者が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故で、旅行者がその生命、身体または携帯品に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払うことです。

手配旅行

手配旅行では、旅行者の依頼に基づいて、運送機関や宿泊施設などを旅行者の代わりに手配します。旅行者には、運送機関や宿泊施設の費用と、手配手数料を請求します。

手配旅行と企画旅行の違いのうち大きなものは、企画旅行では旅行者に手配を完成させる義務があるのに対し、手配旅行では、手配をしてみた結果、満席・満室などで席や部屋が確保されなくても、旅行業者は旅行者に対して手配手数料を請求することができる点と言えるでしょうう。。

旅行業登録と申請先の登録行政庁

旅行業を始めるには旅行業法に則って「登録」が必要になりますが、申請先となる行政機関は、取得されたい「登録」の種別によって異なります。

第一種旅行業登録の登録行政庁は「観光庁長官」です。

第二種・第三種・地域限定旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録行政庁は、「主たる営業所を管轄する都道府県知事」となります。

例えば、東京都新宿区に主たる営業所を置く第二種旅行業者さんの場合は、東京都知事が登録行政庁となるため、東京都庁にて登録手続きを行うことになるのです。

神奈川県川崎市に主たる営業所を置く第一種旅行業者さんの場合は、観光庁が登録行政庁となりますが、申請書類の提出先は主たる営業所を管轄する地方運輸局を経由することになるため、関東運輸局に書類を提出することになります。

各地方運輸局に旅行業担当窓口に提出する他に、主たる営業所を管轄する運輸支局の旅行業担当窓口にも申請書類を提出することは可能です。とはいえ、運輸支局に申請書類を提出すると、運輸支局→運輸局→観光庁と申請書類が転送されるため、書類の移動時間に日数がかかる点は注意が必要でしょう。

もし、「無登録」で営業してしまったら?

旅行業登録を受けずに旅行業を営むことは、明確な法律違反です。これに抵触した場合、ビジネスの継続が不可能になるほどの厳しい制約が課されます。

  1. 刑事罰の対象 旅行業法違反として、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

  2. 5年間の「欠格事由」に該当 一度罰金刑に処されると、旅行業法に定める「登録拒否事由」に該当します。これにより、刑の執行から5年間は旅行業登録を一切取得することができなくなります。

「とりあえず始めて、利益が出てから登録しよう」という安易な考えは、将来にわたる事業のチャンスを完全に奪うリスクを負うことになります。必ず適法な登録を完了させてから営業を開始してください。

旅行業登録の要否・適法性診断について

旅行業登録の「要否」に関するお問い合わせ

当法人には、「このビジネスモデルに旅行業登録は必要か?」「今のスキームは旅行業法に抵触しないか?」といった、旅行業法令の解釈に関するお問い合わせを多くいただきます。

しかし、旅行業法令は非常に複雑であり、判断を誤れば無登録営業という重大なリスクを招きかねません。そのため、当法人では「お電話やメールのみでの即答」は一律で控えさせていただいております。

事業者様の事業内容を詳細にヒアリングし、正確な判断を下すことが、観光法務の専門家としての責任であると考えているからです。

相談のステップと費用について

  1. 法務サービスに関するお問い合わせ(無料) 「登録申請を依頼したい」「どのようなサポートが可能か知りたい」といった、当法人のサービス内容に関するお問い合わせに費用はかかりません。お気軽にご連絡ください。

  2. 旅行業法令の解釈・適法性診断(有料) 「自分のビジネスが旅行業に該当するか」といった法令調査や、具体的なスキームの適法性判断については、有料の個別相談(法令調査業務)として承っております。

なぜ、有料相談なのか

一部の事務所では要否相談を無料としているケースも見受けられますが、行政書士法人シグマでは、回答の品質には法的な社会的責任が伴うと考えています。

有料業務としてお引き受けすることで、時間をかけて深く事業実態を精査し、将来的なリスクを排除した「責任ある回答」をご提供いたします。確実かつ安全に事業をスタートさせたい事業者様は、ぜひご活用ください。

ご相談予約の方法

法令調査・個別相談をご希望の場合は、メールまたはお電話にて「面談予約」をお願いいたします。

  • 面談場所: 武蔵小杉オフィス、都庁前オフィス

  • オンライン: Zoomによる全国対応

「お問い合わせ」と「ご相談」

行政書士法人シグマでは業務の性質上、無料の「お問い合わせ」と、専門的判断を要する有料の「ご相談」を分けて対応しております。

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電話でのご相談

お電話でのお問い合わせの際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

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