旅行業者代理業は、他の旅行業者の旅行商品をその旅行業者のために販売代理する旅行会社です。
他の旅行業者のことを所属旅行業者と呼びますが、旅行業者代理業者の取扱業務範囲は、所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務に限定されます。従いまして、旅行業者代理業を営むためには、所属旅行業者と業務委託契約を締結するところから始まります。
旅行業者代理業は、第1種、第2種、第3種、地域限定といった旅行業者さんのように営業供託金(旅行業協会へ入会する場合は弁済業務保証金分担金)が不要であり、基準資産の要件もないため、旅行業者登録に比べて登録要件のハードルが低いのが特徴です。また、旅行業者代理業の登録は、有効期間が設けられていないため、更新手続きを行う必要がありません。
自社で旅行商品の企画を行わず、他社の旅行商品を代理販売して手数料収入を得ることを目的とする事業者さんや、親会社や子会社などのグループ会社で既に旅行業登録を取得されておりその販売代理店を営まれたい事業者さんは、旅行業登録だけではなく、旅行業者代理業の登録を検討してみてはいかがでしょうか。
旅行業者代理業を取得する際のお悩み
具体的に旅行業者代理業の取得を検討されている方のなかには、次のようなお悩みをお持ちの方も多いかもしれません。
- 旅行業者代理業を開業するためにはどのような手続きが必要かわからない
- 考えているビジネスモデルが旅行業者代理業で問題のないものか自信が無い
- 日常業務が忙しくて、登録手続きに必要な書類を作成したり役所に行ったりする時間がない
- 旅行業者との契約内容が妥当なものかわからない
- 所属旅行業者との業務委託契約書の内容がわからない
このようなことに該当していませんか?
また、以下のような事項に該当してしまうと、旅行業者代理業としての申請はできませんので、お気をつけください。
- 旅行業または旅行業者代理業の登録を取消された日から5年を経過していない。
- 禁錮以上の刑、旅行業違反の罰金刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日*から5年を経過していない。
- 申請前5年以内に旅行業務に関して不正な行為をした。
- 未成年者(成年擬制を除く)で、その法定代理人(親など)が上記いずれかに該当する。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。
- 法人の役員が上記いずれかに該当する。
- 営業所に旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない。
- 代理する旅行業者が2つ以上ある
- 法人の場合で、商号が既に登録されている旅行業者・旅行業者代理業者と類似している。
- 法人の場合に、目的に「(旅行業者代理業」または「旅行業法に基づく旅行業者代理業」という文言が入っていない。
- 海外旅行を取扱う営業所なのに、国内旅行業務取扱管理者しか選任できない。
*「執行を受けることがなくなった日」とは、刑の時効が成立した日、恩赦で刑の執行が免除された日、仮釈放後の刑の残りの期間が経過した日、のことをいいます。
旅行業者代理業の新規申請の際のチェックポイント
旅行業者代理業の新規申請は個人でも法人でも申請をすることができます。しかし、所属旅行業者との委託契約を締結するためには、信用の面より法人で新規登録申請を行う事業者が多数をしめます。法人で登録申請を行う際には、商号と事業目的には注意が必要です。
商号 | 既存登録の旅行業者や旅行業代理業者との類似商号を避けるために、申請前に商号の事前確認を登録行政庁へ行いましょう(東京都・埼玉県)。 |
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事業目的 | 『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』と記載しましょう。 |
新たに会社を設立して旅行業者代理業の新規登録申請を行う方は、会社設立の準備段階から、旅行業者代理業の登録行政庁の基準に則って会社設立を行わなければなりません。
会社設立から旅行業者代理業の新規登録申請まで円滑に行いたい方は、会社設立準備の段階で、専門家に相談した方がよいでしょう。
旅行業者代理業を開業後のチェックポイント
旅行業者代理業は、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業では定められている有効期間は定められていませんが、以下の事由が発生した場合は、旅行業者代理業の登録は自動的に失効してしまいます。
1.所属旅行業者と締結した「旅行業者代理業務委託契約」の効力を失ったとき
2.所属旅行業者が登録抹消になったとき
また、所属旅行業者は1社に限定されているため、2社以上の旅行業者に所属することはできません。2社以上を所属旅行業者としたい場合は、旅行業登録を受ける必要があります。
旅行業者代理業の開業手続きをサポート
実際に進めようとすると、旅行業者代理業としての登録要件を満たすのか判断に迷ったり、申請に割く時間の捻出に悩んだりと、思うように手続きが進められない方も多いのではないでしょうか。
観光業の許認可法務を専門とする行政書士法人シグマでは、旅行業者代理業の開業でお悩みの事業者様のために、申請サービスを提供中です。
旅行業者代理業に関するサービスの対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。
旅行業者代理業の開業手続きでお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。
旅行業者代理業登録申請の必要書類
旅行業者代理業の申請手続きを行う際は、以下の書類が必要となります。(東京都)
- 代理業の新規登録申請書
- 定款(法人のみ)
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 役員の宣誓書(法人のみ)
- 事業者の宣誓書(個人のみ)
- 事業者の住民票(個人のみ)
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
- 旅行業務取扱管理者の履歴書
- 旅行業務取扱管理者の宣誓書
- 営業所の使用権限を証する書類
- 旅行業者代理業業務委託契約者の写し
サービスに含まれるもの
当法人に旅行業者代理業の開業に関する行政手続き代行をご依頼頂く場合、登録通知書受領まで、手続き全般をサポートいたします。
旅行業者代理業としての要件の調査・確認 | ○ |
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必要書類の収集・作成 | ○ |
申請予約の取得 | ○ |
旅行業者代理業申請書類の提出 | ○ |
登録通知書の受領 | ○ |
東京都への申請の場合は、申請書類の提出や登録通知書の受領の際に、申請事業者さんの来庁が必須となりますが、私どもはその同席をいたします。
料金について
旅行業者代理業登録申請の報酬額は次のとおりです。申請書類提出期限までの日数がなく特急で手続きを進めたい場合などは、別途、特急料金が発生いたします(この場合は個別・事前に状況を伺いまして費用をお見積いたします)。
手続き内容 | 基本報酬額(税込) |
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旅行業者代理業登録手続き | 176,000円~ |
報酬額の他に必要となる費用
旅行業者代理業新規登録手続きを行う際、東京都へ納付する新規登録手数料(15,000円)、東京都へ提出する履歴事項全部証明書の取得手数料が上記報酬額の他にかかります。
登録手数料 | 15,000円 |
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履歴事項全部証明書 | 600円 |
合計 | 15,600円 |
手続きの流れ(東京都)
ご依頼を頂く場合、旅行業者代理業を営業開始するまでの手続きは、概ね以下のように進行いたします。
- お問合せ
- ご相談(Zoom又は対面)
- お見積り
- 正式なご依頼
- 手続費用のお振込
- 旅行業者代理業登録要件の調査・確認
- 必要書類の収集・作成
- 行政庁への旅行業者代理業の申請書類の提出
- 行政庁による審査
- 旅行業者代理業登録通知書の受領および登録手数料納付
- 営業開始
※申請書の提出から登録処分までは30日から40日程度です。
ご相談時にご持参頂きたいもの
ご相談時に以下の書類をご持参頂くと、より具体的な代理業開業のお打合せが可能となりますので、ご準備頂けると幸いです。
- 履歴事項全部証明(登記簿謄本)
- 定款
- 旅行業務取扱管理者の合格証
- 所属旅行業者との間の契約書類もしくはこれに類する書類
まだ準備が整わない場合は、上記書類がなくともご相談自体は可能です。
旅行業者代理業に関する相談のご予約、または当法人のサービス内容へのご質問などございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。