平成29年10月13日金曜日、三田共用会議所にて、改正旅行業法に関する説明会が開催されました。
当日は多数の旅行会社さんが出席されておりましたが、当法人も、旅行会社さんと一緒に観光庁の担当官からの説明を聞いてきました。
法改正の概要の説明に入る前に、今回の法改正が行われた経緯・背景について、説明がありました。
この説明の際に使われた図が、個人的には、とてもわかりやくすまとまっていると感じました。
ランドオペレーターに対する規制に関しては、訪日旅行で高額なキックバックを前提とした土産物屋への連れまわしや、高額な商品購入の勧誘等の問題は生じており、さらに、軽井沢スキーバス事故でも問題となった、ランドオペレーターが国内の貸切バス運送事業者の手配を行う際に、下限割れ運賃で契約するする行為が見られ、旅行会社が旅行手配をランドオペレーターへ丸投げすることにより、旅行の安全性が阻害されているとの指摘がありました。
そのために、旅行サービス手配業という新たな登録種別を創設して、ランドオペレーター業への法規制が行われることになりました。
旅行業法改正に伴う新制度の適用は、平成30年1月4日からとなっておりますが、旅行サービス手配業の登録申請の受付は、平成29年10月下旬より、申請受付準備が整った都道府県より、行われるとのことです。
ランドオペレーター業でも、海外旅行の手配行為とチケットやレストラン等の手配のみを単発・独立的に行う項には、規制の対象外になる予定になる見込みです。ランドオペレーター業に対して一律に規制をかけるのではなく、手配行為に内容によって、旅行サービス手配業の登録の要否が異なってくる点は注意が必要かと思います。
あまり活用されていない地域限定旅行業に関しては、着地型旅行を企画販売しやすいように、地域に限定した知識のみで取得可能な地域限定の旅行業務取扱管理者の資格制度の創設や、地域限定旅行業者に限って、1名の旅行業務取扱管理者による複数営業所兼務の解禁といった、規制緩和が行われます。
担当官の説明を伺った印象は、来年1月の施行に向けて、詳細を観光庁内や、旅行業協会などと調整中であると感じました。