観光法務専門の行政書士、行政書士法人シグマです。
東京都知事から登録を取得されている旅行業者さんと旅行業者代理業者さんは、旅行業法の遵守状況に関する自己点検を毎年度、実施されているかと思います。
自己点検の実施は、実施時期になると、東京都より郵便で通知が来ますが、皆さんのお手元に届いていますか?
もし、届いていない旅行業者さん、旅行業者代理業者さんは、営業所を移転後に、東京都へ変更届出が未了なのかもしれません。そのような事業者さんがいらっしゃいましたら、最新の登録簿を確認するなどして、自社の登録状況を確認した方がよいでしょう。
平成30年度の自己点検
平成30年度の自己点検の基準日は平成30年2月1日となっています。
この基準日時点で登録を取得されている、第2種旅行業者さん、第3種旅行業者さん、地域限定旅行業者さん、旅行業者代理業者さんが点検実施の対象となる事業者さんです。
点検実施の実施は法人ごとではなく、営業所ごとに実施します。例えば、主たる営業所が東京に、その他の営業所(支店)が大阪にある旅行業者さんの場合は、東京と大阪の2拠点で自己点検を行う必要があるのです。
旅行業法の遵守状況に関する自己点検の内容
点検内容は、旅行業法遵守状況とツアーの安全確保状況の2つに分かれます。
旅行業法遵守状況の点検項目
- 登録事業変更届出の提出
- 取引額の報告
- 旅行業務取扱管理者の選任
- 料金の掲示
- 旅行業約款の掲示・備え置き
- 取引条件の説明
- 取引条件説明書面の交付
- 外務員証の発行・携帯
- 企画旅行の広告
- 誇大広告の禁止
- 標識の掲示
- 企画旅行の円滑な実施のための措置
- 旅程管理を行う者
- 禁止行為
- 名義利用の禁止
- 企画旅行を実施する旅行業者の代理
- 報告徴収
ツアーの安全確保情報に関する点検項目
- 旅行者の安全の確保の実施状況
点検責任者の選任
この自己点検は営業所ごとに実施するため、まずは点検責任者を定めるところから始めます。
私どもの関与先では、各営業拠点の所長や、旅行業務取扱管理者として選任されている方が点検責任者とされる事業者さんが多いように感じます。
点検の方法
点検方法は、東京都から送付されてきた「点検表」に基づいて、点検項目が実施できれば「良」に、出来ていなければ「不良」に丸をつけることで行います。なお、点検項目が、点検を実施する営業所において該当しない場合には、点検結果欄に斜線を記載すればよいです。
もし、点検内容で不良となる項目出てしまった場合は、放置せずに、直ちに改善措置を講じる必要があります。改善措置を大なったらその概要と改善結果を記載した別紙を作成して、点検表とともに保管をお願いいたします。
自己点検表は2年間保管
自己点検表は、2年間保管しなければなりません。保管方法は、主たる営業所では全営業所の点検結果を、その他の営業所ではその営業所分の点検結果を保管します。
この点検表は、東京都が営業所へ立入調査を実施した場合の確認資料となります。従って、点検の実施と保管は、旅行業の許認可を維持する上で重要な業務といえるでしょう。
基準日以降は点検表を行政へ提出(東京都の場合)
最後になりましたが、平成29年度の点検表まではそれぞれの事業者さんが点検を実施し保管する義務があるだけで、東京都への提出は不要でした。
しかし、基準日を平成31年2月1日とする平成30年度の自己点検結果は、東京都側の運用が変更になったようで、提出が必要となりました。点検表の提出期限は、平成31年2月6日までとなっておりますので、点検表の提出がこれからの事業者さんは、早めに点検を行い、提出を行いましょう。