【専門家に聞く】日本全国のツアーを主催するならこの選択!第2種旅行業登録のポイント

海外へのパッケージツアーは扱わないものの、日本全国を目的にした魅力的な国内旅行を企画・販売したい。そんな事業者に最適な選択肢となるのが「第2種旅行業」です。しかし、より手軽に始められそうな第3種や地域限定旅行業との違いが分からず、悩む方も少なくありません。今回は、旅行業許認可法務の専門家である行政書士の阪本浩毅先生に、第2種旅行業ならではの強みと、登録に必要な要件について詳しくお話を伺いました。

第2種旅行業が持つ、他の種別にはない決定的な強みとは

──本日はよろしくお願いいたします。今回は、国内旅行をメインに考えている事業者の方から特に相談が多いという「第2種旅行業」について伺います。まず、第2種旅行業の最大の特徴は何でしょうか?

阪本:はい。第2種旅行業の最大の強みは、自社で企画・実施する「国内の募集型企画旅行」、つまり国内パッケージツアーの実施エリアに一切制限がないことです。

──エリアに制限がない、ですか。それは第3種や地域限定旅行業とは違うのですね?

阪本:その通りです。第3種や地域限定旅行業でも国内のパッケージツアーは企画できますが、実施できるのは営業所のある市町村とその隣接地域などに限定されます。一方で第2種を取得すれば、例えば東京に営業所を置く会社が、目的地を北海道や沖縄、あるいは複数の都道府県を周遊するような広域のツアーを自由に造成し、販売することが可能になります。例えば、成田空港を出発地として、東京~山梨~京都~大阪を経由して、関西国際空港を解散地とするツアーを主催することができるのが第2-種旅行業です。

──なるほど!それは大きな違いですね。小規模な地域密着ツアーから始めるなら第3種などでも良いけれど、将来的に全国規模で事業展開したいなら第2種が必須になる、と。

阪本:おっしゃる通りです。この「エリア制限の有無」は、事業のスケールを考える上で決定的な違いとなります。最近はワーケーションや体験型ツアーなど、多様な国内旅行のニーズが高まっていますから、そうした自由な発想のツアーを全国で展開するには、第2種の柔軟性が非常に有利に働きます。この点を把握されずに、要件が緩やかな地域限定旅行業を選ぼうとして、後から「やりたいツアーが実施できない」と気づく事業者様もいらっしゃいますので、注意が必要ですね。また、過去には登録要件が緩やかな地域限定旅行業登録を取得している旅行業者さんが、地域限定旅行業で主催できる区域以外でツアーを実施したため、登録行政庁から行政指導を受けたということもありました。

クリアすべき「お金」と「人」の要件

──その自由度の高い第2種を取得するには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

阪本:まず「お金」の要件として、「基準資産額」が700万円以上必要になります。これは旅行業法で規定されている財務力の指標のようなものですね。とはいえ、資本金とは異なる概念です。

──第1種の3,000万円よりは下がりますが、それでも700万円の基準資産額が必要なのですね。これも、資本金が700万円あれば良いというわけではないのですよね?

阪本:はい、その通りです。繰り返しになりますが、基準資産額は資本金の額とは異なります。会社の総資産から負債や営業保証金などを差し引いて計算しますので、資本金700万円で会社を設立しても、それだけでは基準資産額700万円の要件を満たすことはできません。実際には、営業保証金の分なども考慮して、より多くの自己資金を準備する必要があります。

──次に、「人」に関する要件はいかがでしょうか?

阪本:各営業所に1名以上(従業員10名以上の営業所は2名以上)、「旅行業務取扱管理者」の資格を持つ方を常勤専任で置かなければなりません。国内旅行のみを扱うのであれば、「国内旅行業務取扱管理者」の資格で問題ありません。

──もし、海外のお客様の依頼で、海外のホテルを手配するような場合はどうなりますか?

阪本:良いご質問です。第2種では海外の「募集型」企画旅行はできませんが、お客様の個別の依頼に応じて手配を行う「受注型」企画旅行や「手配旅行」は海外のものも扱えます。そうした海外案件を取り扱う営業所には、「国内」の資格では足りず、必ず「総合旅行業務取扱管理者」を選任する必要があります。将来的に海外案件も少し扱う可能性があるなら、最初から総合の資格者を探す方が賢明かもしれません。

──もちろん、役員などが法律違反などの「登録拒-否事由」に該当しないことも条件になりますよね。

阪本:はい。過去の法律違反や破産手続きの有無、反社会的勢力との関わりがないことなどが厳しくチェックされます。これは申請者本人だけでなく、法人の役員全員がクリアしなければならない要件です。

会社設立時に注意!商号や事業目的のルール

──その他に、法人で申請する場合に気をつけるべきことはありますか?

阪本:会社の「商号(社名)」と「事業目的」には注意が必要です。特に東京都で登録する場合、すでに登録されている他の旅行会社と紛らわしい商号は認められないという、独自の厳しいルールがあります。

──他の地域にはないルールなのですか?

阪本:はい、ここまで厳格なのは東京都の大きな特徴です。ですから、都内で開業する場合は、会社設立の前に、使用したい商号が使えるかどうかを都の担当窓口に事前確認するのが一般的です。これを怠って登記してしまうと、後から商号変更という面倒な手続きが必要になる可能性もあります。

──事業目的については、いかがでしょうか。

阪本:これは他の種別と同様に、定款と登記簿謄本の事業目的に「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」という文言が明確に記載されている必要があります。将来、旅行保険を扱う可能性があれば、「損害保険代理店業」なども併せて記載しておくと、後の手間が省けます。

──営業所に使用する物件の要件はどうでしょうか?

阪本:登記簿上の本店所在地を第2種旅行業の営業所とされる旅行業者さまが多いのですが、その場合、旅行業者さまが所有しているか借り受けている物件であることが求められます。そして、営業所内に、登録票や旅行業約款などを掲示する義務があるため、旅行業者さんが占有する個室タイプの物件であることが法的に要求されます。

──バーチャルオフィスやシェアオフィスは、旅行業の営業所としては難しそうですね。

阪本:そうですね。個室スペースを占有できるレンタルオフィスであれば認められることが多いのですが、住所だけのバーチャルオフィスやデスクを共有する物件では、第2種旅行業登録の取得は難しいでしょう。

どんな事業者が第2種を選ぶべきか?

──ここまで伺うと、第2種旅行業がどのような事業者に向いているかが見えてきました。

阪本:そうですね。まとめますと、「特定の地域に縛られず、日本全国を対象としたダイナミックな国内ツアーを企画・販売したい」という強い意志をお持ちの事業者様にとって、第2種は最適な選択肢です。また、「まずは国内ツアーから始めるが、将来的には海外のホテルや航空券の手配なども事業に加えたい」と考えている方にもフィットするでしょう。

──最後に、種別選びで悩んでいる方へアドバイスをお願いします。

阪本:ご自身の事業計画、特に3年後、5年後にどのような事業を展開していたいかという将来像を具体的に描くことが何よりも重要です。その上で、「この事業をやるには、どの登録種別が最適なのか?」という視点で検討することが、後悔しないための第一歩です。基準資産額の計算やご自身の事業計画に最適な種別が何か、判断に迷われた際には、ぜひ我々のような専門家にご相談いただければと思います。

──事業の未来像から逆算して考えることが大切なのですね。大変よく分かりました。ありがとうございました。

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