第1種旅行業登録申請の際の手続実施結果報告書

2018年4月より、観光庁が登録行政庁となる第1種旅行業の申請手続きの際には、公認会計士や監査法人の監査を受けていない事業者さんの場合は、必要書類が一つ増えました。

手続き実施結果報告書

追加となった提出書類は、『手続き実施結果報告書』と呼ばれる書類です。

粉飾決算を行った第1種旅行業者が破たんをし社会問題となりました。それを踏まえて、観光庁では、第1種旅行業者の企業ガバナンスの強化の一つとして、提出書類の手続き上の正当性を簡易に観光庁が確認する方法を導入することになったのです。

第1種旅行業の新規登録申請、更新登録申請、そして他の種別から第1種旅行業へのいわゆる格上げの申請である変更登録申請の際は、申請日直近の貸借対照表と損益計算書を観光庁へ提出します。

提出した貸借対照表と損益計算書が、粉飾されたものではなく、正当なものであることの確認作業を実施した結果を記した書類が、『手続き実施結果報告書』です。

税理士又は公認会計士による手続き

この手続きを実施するのは、申請者である事業者さんや、旅行業登録申請の代行を承る行政書士ではありません。税理士又は公認会計士が実施しなければなりません。

税理士又は公認会計士は、申請書に添付する貸借対照表・損益計算書に記載されているそれぞれの勘定科目について、以下の内容を確認する手続きを行います。

  1. 貸借対照表・損益計算書が、総勘定元帳などの会社が作成する帳簿に基づいて作成されていることの確認
  2. 貸借対照表・損益計算書が、確定決算に係る税務申告に添付された貸借対照表・損益計算書と一致していることの確認
  3. 貸借対照表に記載されている現金預金の額が、実際有高と帳簿残高が一致していることの確認

つまり、観光庁に提出する貸借対照表と損益計算書が粉飾していない正当なものであることの確認を、税理士又は公認会計士が行うのです。

通常、税務・会計顧問先の税理士・公認会計士が行う

この確認作業は、旅行業登録の申請者である事業者さんに保管している帳簿書類と、確認対象となる貸借対照表と損益計算書を突合することで行います。

従って、税務・会計顧問を依頼している税理士事務所・会計事務所に所属している税理士・公認会計士が行うことが一般的でしょう。とはいえ、事業規模が大きい事業者さんの場合は、顧問事務所が対応する場合でも、突合作業に時間を要するときもあります。

旅行業登録等の手続きにあたり、予め伝えておくとスムーズ

既に第1種旅行業登録を取得されている事業者さんはもちろんですが、これから第一種旅行業の登録を取得を目指す事業者さんは、旅行業の申請の際に、手続き実施結果報告書が必要になることを、税務・会計顧問を依頼している事務所へ予めお伝えしておいた方が、旅行業の申請がスムーズに進むと思います。

なお、手続き実施報告書には、確認手続きを行われた税理士・公認会計士が自署し、職印を捺印が必要になります。

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