【案件解説】第3種旅行業の新規登録申請手続き(2020年O社様のケース)

神奈川県庁からO社様の旅行業登録通知書が届きました。

おめでとうございます!申請対応お疲れ様でした。神奈川県への旅行業登録申請の場合は、郵送で登録通知書を送って頂けるのですよね。

そうですね。登録申請時にお客様からシグマへの登録通知書受取の件も委任して頂いているので、シグマ宛に送って頂けます。

今回のお客様はシグマへご相談時には、旅行業務取扱管理者を選任できる以外は、登録要件が整っていませんでした。その後、なんとか登録要件を満たすことができてよかったです。

まず、第3種旅行業の純資産額である300万円を満たすために増資手続きを行いました。そして、旅行業を行う営業所は個室タイプのレンタルオフィスを借りられました。

旅行業の場合、旅行業務取扱管理者が常勤・専従性が求められるので、営業所の実態が求められますよね。

そのため、旅行業務取扱管理者が業務できるスペースを確保できるように、レンタルオフィスでも本店住所だけを借りるだけのバーチャルオフィスは認められません。

第3種旅行業の場合は、営業所内に旅行業登録票や旅行業務取扱料金表を掲示し、旅行業約款の備え置きをすることが義務付けられています。住所だけを借りる所謂バーチャルオフィスや、机を利用者で共有したり、特定の机を占有するけど個室ではないレンタルオフィスでは、旅行業の営業所としては相応しくないですよね。

個室タイプではないシェアオフィスで、共有スペースに特定の会社だけが旅行業登録票や旅行業務取扱料金表を掲示したり、旅行業約款を備え置くのは、シェアオフィスの利用規約違反ですし、現実的に難しいでしょう。

勝手なことをやったら、通常は、利用規約違反を理由にシェアオフィスから追い出されますね。レンタルオフィスを使って旅行業の申請をする際は、レンタルオフィス契約前に、申請先の行政機関との調整が必要になります。神奈川県からはどのような指導がありましたか?

大きく分けてポイントは3つあります。1つ目は、レンタルオフィスの使用目的が事務所(オフィス)であること。2つ目は、旅行業の営業所として安定して、継続的に使用できること。最後は、郵便物が確実に届くことです。

旅行会社が急に所在不明になってお客様である旅行者さんに迷惑がかからないよう、消費者保護の観点からの指導ですね。

2つ目の営業所の安定性・継続性のポイントは、契約期間や契約満了の際の更新の取扱い、具体的には自動更新なのかといった内容です。

使用目的と契約期間については、神奈川県庁はレンタルオフィスの契約書の条項を確認しますが、郵便ポストに関しては原則、現地調査まではしませんよね。

そうですね。通常の旅行業登録申請の審査では、神奈川県の担当官は現地調査まではしませんが、外観やポストの写真を提出するので、その写真で実在性を確認されています。

今回は、内藤さんが現地調査を実施して、その際に、神奈川県庁へ提出する写真撮影も行いましたよね。写真撮影をした際に注意した点はありますか?

外観は建物の全体が入るように撮影しました。一枚の画像で収まらない大きさの建物場合は、複数の画像で全体が確認できるように撮影するのが良いでしょう。郵便ポストは、社名が読み取れるように接写した画像と、そのポストが建物のどこに設置されているかわかるような画像も撮影します。

そうですね。写真を行政へ提出する際は「つながり」を意識して撮影する必要がありますね。郵便ポストだけしか写っていない写真だと、この郵便ポストがその建物にあるものかわかりませんよね。さらに、郵便ポストの写真が必要だからといって、社名が表示されていないものや、社名が読み取れないくらいブレているものは、旅行業申請の際の写真としては相応しくないでしょう。写真は提出する目的を考えて、撮影しなければなりません。

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