【法改正対応】日本で旅行会社を起業する外国人の方へ:新「経営・管理」ビザ完全ガイド

2025年10月10日

【重要なお知らせ】2025年10月16日、外国人の方が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」のルールが大きく変わりました。

出入国在留管理庁作成資料_「経営・管理」許可基準に係る見直しについて

インターネット上の古い情報(「資本金500万円」など)では、ビザの取得はできません。このページで、旅行会社設立のための最新・正確な情報をご確認ください。

「日本の魅力を世界に伝える旅行会社を作りたい」 その夢を実現するための「経営・管理」ビザの取得は、2025年10月の法改正により、全く新しいステージへと移行しました。

この改正は、単なる条件の変更ではありません。

日本政府が、真に質の高い、安定した事業を経営できる外国人経営者を求めているという明確なメッセージです。特に、多くの許認可や取引先との連携が不可欠な旅行業界での起業には、この新しい基準への深い理解と周到な準備が不可欠です。

旅行会社設立のための「5つの新基準」

これから日本で旅行会社を設立し、「経営・管理」ビザを取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 資本金:3,000万円以上

事業の基盤となる資本金が、従来の500万円から3,000万円以上に引き上げられました。 旅行会社を設立する場合、この資金は、オフィスの賃貸契約、旅行業登録に必要な保証金の供託、予約システムの開発、そしてインバウンド顧客を獲得するための初期マーケティング費用など、事業の安定性を示すための具体的な裏付けとして審査されます。

2. 常勤職員の雇用:1名以上の雇用が必須

あなた一人だけで旅行会社を立ち上げることはできなくなりました。資本金3,000万円に加えて、日本人や永住者などの常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられました。この職員は、ツアーのオペレーション、国内のホテルや交通機関との交渉、顧客対応など、事業運営に不可欠な役割を担うことになります。創業時から「雇用主」としての責任が求められます。

3. 申請者の経歴:旅行・経営分野での能力証明

申請者自身の経営能力を客観的に証明する必要があります。以下のいずれかを満たさなければなりません。

  • 職歴: 旅行業界や関連事業の経営・管理に3年以上携わった経験。
  • 学歴: 経営学、観光学など、事業に関連する分野での大学院の学位(修士以上)

「旅行が好き」という情熱だけではなく、旅行ビジネスを成功に導くプロフェッショナルとしての実績や知識が問われます。

4. 事業計画書の客観的評価:専門家によるお墨付き

あなたの旅行会社のビジネスプランは、税理士・公認会計士・中小企業診断士といった経営の専門家から「実現可能性が高い」という評価を受けることが必須となりました。 ターゲットとする国や顧客層、提供するツアーの独自性、収益モデル、資金計画などを具体的かつ現実的に記述し、第三者から客観的な承認を得る必要があります。

5. 日本語能力:円滑な事業運営の証明

ビジネスを円滑に進めるため、言語能力も要件となりました。以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 申請者本人が、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を持つ。
  • 雇用する常勤職員が、同等の日本語能力を持つ。

特に旅行業では、国内の仕入先との交渉や各種契約手続きなど、日本語でのコミュニケーションが不可欠です。申請者自身に不安がある場合でも、日本語が堪能な職員を雇用することでこの要件を満たすことが可能です。

6. 旅行業登録の証明:事業に必要な許認可の取得

「経営・管理」ビザを申請する際には、運営する事業に必要な許認可を取得していることを証明する書類の提出が求められます。旅行会社の場合、これは登録行政庁が発行する「旅行業登録通知書」が該当します。ビザの申請手続きと並行して、旅行業の登録を完了させておくことが不可欠です。

ビザ取得後・更新時の重要留意事項

新しい基準は、申請時だけでなく、ビザを取得した後の事業運営においても厳しく適用されます。以下の点に十分ご注意ください。

事業所の要件

改正後の基準では、事業規模に見合った独立した事業所を確保することが求められます。そのため、ご自宅を事務所と兼用することは原則として認められなくなりました。旅行会社の信頼性を示すためにも、適切なオフィス物件の契約が必須です。

税金・社会保険の支払い義務

ビザの更新時には、税金(法人税、源泉所得税など)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(雇用保険、労災保険)の納付状況が厳格に確認されます。経営者として、これらの公的義務を誠実に履行することが、在留を継続するための大前提となります。

経営者としての活動実態

申請者は名義だけの経営者ではなく、実際に事業の経営・管理に主体的に関与している必要があります。業務の大部分を外部に委託しているなど、経営者としての活動実態が乏しいと判断された場合、ビザの更新が認められない可能性があります。

長期間の出国について

正当な理由なく長期間日本を離れていると、事業活動の実態がないと見なされ、次回の更新が不許可となるリスクがあります。日本に事業基盤を置き、経営に専念することが求められます。

永住許可申請への影響

「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が将来、永住許可を申請する場合、この新しい許可基準を満たしていることが条件となります。施行日以降、新基準を満たしていない状態では、「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請は認められません。

すでに旅行会社を経営している方へ(経過措置について)

既に「経営・管理」ビザで旅行会社を経営している方には、3年間の経過措置が設けられています。この期間内に、上記の新しい基準を満たすための準備(増資や新規雇用など)を進める必要があります。

ただし、経過措置期間中のビザ更新時であっても、事業の収益性や税金・社会保険料の納付状況などは、これまで以上に厳しく審査される点にご注意ください。

新時代の旅行会社設立・経営に向けて

法改正により、日本で旅行会社を起業するためのハードルは格段に上がりました。しかし、これは裏を返せば、しっかりとした事業基盤と経営能力を持つ起業家にとっては、より信頼性の高いビジネス環境が整ったとも言えます。

これらの複雑な要件をクリアし、あなたの夢を実現するためには、最新の法制度を熟知した国際業務に精通した専門家のサポートが不可欠といえるでしょう。

参考情報:「経営・管理」の許可基準の改正等について(出入国在留管理庁)

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