観光法務専門の行政書士、行政書士法人シグマです。
3月に都庁に申請いたしました旅行サービス手配業の登録手続きですが、滞りなく都庁での審査が完了しましたので、登録通知書の受領に行ってきました。
都庁の敷地内の桜も満開で、ちょうど見頃のタイミングでした。
登録通知書を受領してきました旅行サービス手配業の登録手続きは、レンタルオフィスの一区画を営業所とする申請でした。レンタルオフィスを営業拠点として使用される場合は、契約形態や物件形態によって、旅行サービス手配業の営業所として使用不可と、行政側で判断されることがあります。
今回の申請は、事前準備の段階で、賃貸借契約書に記載されている契約内容の精査に加えて、行政書士が実際にレンタルオフィスを訪問して現地調査を行い、さらに、東京都へ事前確認まで行っていたため、大変スムーズに東京都側の審査を進めることができました。
事業者さんからは、滞りなく旅行サービス手配業の登録を取得されたことを大変喜んで頂けて、そのようなお声を頂けて我々もうれしいです。