この度、埼玉県内の事業者様より旅行業登録申請手続きの代行をご依頼頂きました。
当法人は、事務所を東京は銀座に、神奈川は川崎に置いているため、観光庁、東京都、神奈川県への申請件数が比較的多いのですが、千葉県や埼玉県の旅行業者さまから申請を承ることもあります。
埼玉県の旅行業登録のローカルルール
埼玉県での旅行業登録申請は、類似商号の事前照会が必要な点は東京都と共通しておりますが、旅行業務取扱管理者の履歴書には自署が不要であったり、埼玉県への申請書の提出や登録通知書受取の際の事業者様の同席が不要であったりします。つまり、同じ旅行業登録申請でも申請先が異なると取扱いが異なる、いわゆるローカルルールがあります。
また、主たる営業所の所在地によって、申請先が異なるのも埼玉県のローカルルールと言えるでしょう。
営業所の所在地によって申請先の役所窓口が異なる
例えば、さいたま市内に主たる営業所のある旅行業者さんは、埼玉県庁内の観光課が申請先になります。春日部市内に主たる営業所のある旅行業者さんは東部地域振興センターへ、所沢市内に営業所のある旅行業者さんは、西部地域振興センターへ、それぞれ書類を提出することになります。
申請先が同一登録行政庁内でも異なっていると、窓口担当者によっては指導内容が異なってくるので、旅行業登録申請の代行を承っている行政書士にとっては、埼玉県での旅行業登録案件は、「行政書士泣かせ」のところがあります。
滞りなく手続きを進めるためには、申請窓口との調整が非常に重要になってきます。
埼玉県庁観光課へ事前相談を行いました
今回の申請者様との打合せを行わせて頂き、申請内容の大枠が固まりましたので、書類提出先となる埼玉県庁観光課さんを訪問し事前相談を行ってきました。
基準資産額算定の資料となる決算書や、営業所の使用権限を証明する書類など、旅行業登録申請の際の添付書類を提示しながら、それぞれの書類が審査の障害になる点がないかの確認を致しました。観光課さんの摺合せが完了したので、粛々と申請書類提出の最終準備を進めます。