旅行業登録と会社の残高証明書の要否

平成30年1月より改正旅行業法が施行され、旅行サービス手配業者への登録制度や、旅行業者の営業所において選任された旅行業務取扱管理者の定期研修制度の新設などが行われました。

また、東京都へ旅行業の新規登録申請手続きを行う際、新設法人の場合は提出が求められていた預金残高証明書の提出が不要となる変更も行われました。

新設法人の預金残高証明書の提出が不要に

平成29年12月までは、最初の決算期を迎えていない法人(新設法人)が東京都へ旅行業登録申請を行う際、「開始貸借対照表」と「法人銀行口座の預金残高証明書」の提出が必要でした。

これは基準資産額の算定の際に、2期目以降の会社は決算書に記載されている数値を使用するのに対して、1期目の会社の場合は最初の決算期を迎えていないため、決算書を提出することができません。決算書の代わりに、設立時の資本を東京都の担当官が確認するために、開始貸借対照表と残高証明書の提出が求められていました。

会社設立から旅行業登録の流れも変更

よって、平成29年12月までは、会社設立をしてすぐに旅行業登録申請を行う際は、

  1. 会社設立
  2. 法人銀行口座開設
  3. 東京都へ旅行業登録申請

という流れでした。

しかし、平成30年1月からは、旅行業登録申請手続き上、法人銀行口座は不要となりましたので、

  1. 会社設立
  2. 東京都へ旅行業登録申請

という流れに変更になりました。

従って、会社設立手続き完了後、会社登記簿謄本を取得できれば、すぐに東京都へ旅行業登録申請書類の提出ができるようになったのです。

法人銀行口座開設は、金融機関によっては審査に日数を要することがあったので、旅行業で起業される方にとっては、昨年よりも旅行業の営業開始時期を早めることができるので、朗報といえるでしょう。

旅行業協会に入会する場合の手続きは変更なし

一方で、旅行業協会に入会して旅行業登録申請を行う場合は、何も変わっておりません。

日本旅行業協会(JATA)へ入会される際は、従前より、残高証明書の提出は求められておりませんので、

  1. 会社設立
  2. JATA入会申請
  3. 東京都へ旅行業登録申請

という流れは変わりません。

また、全国旅行業協会(ANTA)へ入会される際は、引き続き、法人銀行口座の預金通帳の写し又は残高証明書の提出が求められるため、

  1. 会社設立
  2. 法人銀行口座開設
  3. ANTA加入申請
  4. 東京都へ旅行業登録申請

という流れになります。

全国旅行業協会東京都支部の事務局さんに、東京都では残高証明書の提出が不要になった旨をお伝えして、ANTAさんの提出書類について照会を行いましたが、平成30年3月時点では、変更なしとの回答を頂いております。

早期の旅行業開業なら協会へ加入しないことも検討

起業家の方より、「東京都に本店・主たる営業所を置いて、第2種また第3種旅行業の登録を取得したいのだけど、どうすれば早く旅行業の登録を取得できますか?」というご相談をよく頂きますが、その答えは、旅行業協会に入会しないで旅行業登録申請を行いましょうと、私どもでは回答しております。

旅行業協会に入会しない場合は、営業保証金の額を協会に入会する場合に比べて5倍多く準備しなければなりません。旅行業協会に入会しない場合は、開業資金が多く必要になりますのでご注意ください。

神奈川県と千葉県は新設法人で残高証明書が必要

なお、旅行業の申請先が、神奈川県・千葉県の場合、新設法人の場合は、法人銀行口座の残高証明書が引き続き必要になります。旅行業の主たる営業所を神奈川県・千葉県に置いて、第2種、第3種、地域限定旅行業登録の取得を目指される事業者さんは、

  1. 会社設立
  2. 法人銀行口座開設
  3. (旅行業協会入会申請)
  4. 旅行業登録申請

という流れで手続きを進める必要があります。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

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