旅行業(第1種、第2種、第3種、地域限定)の新規登録申請手続きや、登録種別を上にあげる変更登録申請手続き(例えば第3種から第1種への変更登録)の場合、登録通知書を受領日を起算日として、14日以内に、営業保証金の供託や弁済業務保証金分担金の納付を行い、登録行政庁へ届出まで行わなければなりません。
旅行業協会へ加入しない場合
- 登録通知書の受領(登録行政庁→旅行業者さん)
- 営業保証金の供託(旅行業者さん→法務局)
- 営業保証金供託済届出書(旅行業者さん→登録行政庁)
旅行業協会へ加入する場合
- 登録通知書の受領(登録行政庁→旅行業者さん)
- 弁済業務保証金分担金の納付(旅行業者さん→金融機関)
- 弁済業務保証金分担金納付済届出書の提出(旅行業者さん→登録行政庁)
旅行業協会へ加入しない・加入するに関係なく、1.~3.の手続きを14日以内に行わなければならないのです。
14日後が行政機関の休日の場合
では登録通知書の受領日から14日後が、行政機関の休日に当たる場合は、どのようになるのでしょうか。
ちなみに、行政機関の休日に関する法律の第2条には、次のような規定があります。
(期限の特例) |
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第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
東京都の場合は、この期限の特例は適用されません。
東京都の場合の具体的な期限(例)
例えば、2018年12月20日(木)に登録通知書を受領した場合を検討してみたいと思います。
12月20日に登録通知書を受領した場合は、この日からの14日後は、翌年の1月3日(木)になります。
つまり、1月3日までに供託もしくは納付手続きを行い、それが完了した届出を登録行政庁に行わなければなりません。
しかし、登録行政庁は、12月29日から1月3日までは閉庁期間となります。前述の期限の特例で1月4日が提出期限日になりそうですが、登録行政庁が東京都の場合は、期限の特例は適用されず、1月3日が提出期限となります。
東京都の場合は行政機関が休日に入る前が期限
とはいえ、1月3日は都庁は閉庁日のため、旅行業者さんが書類を提出しても受理をして頂けません。この場合は、年内の最終開庁日である12月28日が提出期限となります。
年末年始の他ゴールデンウィークが、登録行政庁が長いお休みになる期間です。4月下旬や12月下旬に、審査が完了する旅行業の新規登録申請や変更登録申請の場合は、登録後の手続きが通常よりもタイトになってしまいます。