旅行業手続きに必要な登記簿謄本を取得してきました

2016年10月17日

登録行政庁への旅行業登録申請手続きや旅行業協会へ入会手続きの際には、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の提出が必要になります。

当法人では、会社様で使われていない登記簿謄本があればそれを使わせて頂きますが、新たに取得しなければならない場合は、会社様に代わって当法人で取得しております。

旅行業登録と登記簿謄本

先日、旅行業登録手続きをご依頼されている会社様に代わって、銀座オフィスの最寄りの法務局である東京法務局にて登記簿謄本を取得してきました。我々は、混雑を避けるために、朝の8時半から9時の間に行くことが多いです。

登記簿謄本の種類

登記簿謄本には、

  • 「履歴事項全部証明書」
  • 「現在事項全部証明書」
  • 「閉鎖事項証明書」
  • 「一部事項証明書」
  • 「代表者事項証明書」

がありますが、旅行業の手続きでは、履歴事項全部証明書を使用します。履歴事項全部証明書は、現在効力がある登記事項に加えて、証明書の交付請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項等を記載したものです。

登記簿謄本には、現在事項証明書というものもあります。現在事項証明書は、現在効力がある登記事項の証明がされているのですが、こちらの証明書では旅行業登録手続きが出来ない場合もありますので、登記簿謄本は、履歴事項証明書を取得しています。

取得可能な法務局

登記簿謄本は、日本全国にある法務局で取得することができます。登記申請手続きは本店所在地を管轄する法務局にて行わなければなりませんが、登記簿謄本の取得はどこの法務局で取得することができます。登記簿謄本は誰でも取得できる制度のため、取得のための委任状は不要です。

登記簿謄本の取得は、法務局の窓口に申請書を提出して行います。申請書は法務局の窓口に置いてあるもの使うか、法務局のホームページからダウンロードした申請書を使用することができます。

<登記簿謄本申請書のURL>

//www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

会社の登記簿謄本を取得する際は、申請書に商号(会社名)と本店所在地を必ず記載しなければなりません。会社法人等番号がわかる場合はそれも記載すると、取得時間を短縮することができます。

登記簿謄本は請求機(端末)からも取得できる

法務局の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合は、請求機からも取得することができます。

請求機を利用すると、申請書の記載が不要になるだけではなく、取得時間を大幅に短縮することができます。

請求機を使用する場合も、会社の商号(会社名)と本店所在地を請求機に入力する必要がありますので、事前にメモをしてから法務局へ行きましょう。会社法人等番号がわかる場合は、請求機にその番号を入れることで、早く取得することができます。

登記簿謄本を取得する際は、所定の手数料を納付する必要があります。納付は収入印紙で行いますが、法務局には収入印紙売場がありますので、事前に購入して法務局へ行く必要はありません。

旅行業登録で提出する登記簿謄本は発行日に注意

旅行業登録手続きに必要な登記簿謄本は、法務局での発行日が、登録行政庁や旅行業協会に書類提出時から3か月以内のものに発行されたものに限定されています。

1年前に取得した登記簿謄本が会社で余っているからそれを旅行業登録申請手続きでは使用したいというご相談も受けることがありますが、古い登記簿謄本は使用することができません。なお、登記簿謄本の発行日は、登記簿の最終ページに記載されています。

また、法務局が保有する登記情報をインターネット上で閲覧することができる登記情報提供サービスで印刷したものでは旅行業登録手続きは行うことはできませんので、最新の登記簿謄本がお手元にない場合は、法務局の窓口に行って、登記簿謄本を取得しましょう。

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