平成29年度の旅行業法遵守状況自己点検

2018年2月14日

登録行政庁が東京都の旅行業者さん、旅行業者代理業者さん、旅行サービス手配業者さんには、旅行業務が適正に行われているかどうかの自己点検を実施するよう、東京都や旅行業協会よりご案内が届いているかと思います。

この自己点検の実施は、平成29年度は、平成30年2月15日を基準日として、以下の内容を自社でセルフチェックをすることで行います。

旅行業者さん、旅行業者代理業者さんの自己点検事項

※旅行業法の遵守状況及び旅行者の安全確保状況に係る点検

  1. 登録事項変更届出の提出
  2. 取引額の報告
  3. 旅行業務取扱管理者の選任
  4. 料金の掲示
  5. 旅行業約款の掲示・備え置き
  6. 取引条件の説明
  7. 取引条件説明書面の交付
  8. 外務員証の発行・携帯
  9. 企画旅行の広告
  10. 誇大広告の禁止
  11. 標識の掲示
  12. 企画旅行の円滑な実施のための措置
  13. 旅程管理を行う者
  14. 禁止行為
  15. 名義利用の禁止
  16. 企画旅行を実施する旅行業者の代理
  17. 報告徴収
  18. 旅行者の安全の確保の実施状況

旅行サービス手配業さんの自己点検事項

※旅行業法の遵守状況に係る点検

  1. 登録事項変更届出の提出
  2. 旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
  3. 契約書面の交付
  4. 禁止行為
  5. 名義利用等の禁止
  6. 旅行サービス手配業務の委託
  7. 報告徴収

自己点検は、各営業所毎に実施する必要があります。

ですので各営業所毎に営業所長や旅行業務取扱管理者などの点検責任者を定めて、東京都が定めている様式に従い、自己点検を実施します。自己点検表は、東京都のホームページからもダウンロードできますので、お手元にない場合はホームページをご確認ください。

もし、点検の結果、未遵守事項がある場合は、直ちに、改善措置を講じましょう。

自己点検表は2年間の保管義務あり

点検の際に使用した「自己点検表」は東京都へ提出する必要はありませんが、営業所内で2年間の保管義務があります。

主たる営業所(本社営業所)では、全営業所の点検結果を、主たる営業所以外のその他の営業所では、その営業所の点検結果を2年間保管します。旅行業者代理業者さんの自己点検表は、旅行業者代理業者さんでの保管に加えて、その所属旅行業者さんの主たる営業所(本社営業所)でも、点検結果を確認の上、保管する必要があります。

それぞれの営業所において保管している営業所は、登録行政庁の立入検査の際に、行政官の検査対象書類となりますので、毎年の自己点検の実施とその結果の保管(2年間)は、確実に行いましょう。

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