東京都庁へ旅行業者代理業の申請をしてきました。
今回の申請会社さんは、登記簿上の本店所在地は東京都内にないのですが、主たる営業所が東京都内のため、申請先は東京都になります。
東京都での旅行業者代理業の新規登録申請は、申請受付は完全予約制、旅行業務取扱管理者の同席が必須と、旅行業者代理業でもあっても、旅行業の新規登録申請と同じルールで申請書を提出することになります。
ですので、東京都の場合は行政書士単独で申請書を提出することができないため、申請会社の担当者の方と都庁の1階ロビーで待ち合わせをして、旅行業の窓口のある第一本庁舎の29階に向かいました。
申請窓口では、次の書類を担当官に提出して、必要書類がすべて整っているのか、記載に誤りがないのかの、確認が行われます。
- 新規登録申請書
- 定款
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 取締役、監査役の宣誓書
- 事業計画
- 組織図
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証の写し
- 旅行業務取扱管理者の履歴書
- 旅行業務取扱管理者の宣誓書
- 営業所の賃貸借契約書の写し
- 旅行業者代理業業務委託契約書の写し
旅行業者代理業の申請窓口では、書類の確認をするとともに、事業内容や会社概要などについてのヒアリングも行われます。
申請窓口でのやりとりは、申請書類に不備があると書類を受け取ってもらえないため、行政書士でも緊張する瞬間ですが、今回のお客様の申請書類もつつがなく受理となりました。申請書類受理後は、1か月の審査期間を経て、登録通知書が発行される予定です。