第3種旅行業登録の申請・代行なら行政書士法人シグマ|東京・神奈川・千葉・埼玉

第3種旅行業の登録は、貴社の旅行ビジネスを形にするための「重要なライセンス」です。

しかし、行政手続きの煩雑さや、資産要件の解釈、審査官との細かな調整に経営者様の大切な時間を費やすべきではありません。特に、独自のルールが存在する都道府県知事への申請において、経験不足による差し戻しやスケジュールの遅延は、事業開始の機会損失という大きなリスクを伴います。

行政書士法人シグマは、これまで関東圏で数多の難解な登録申請を完遂してきました。私たちの強みは、単なる手続きの履行にとどまらず、登録後のコンプライアンス維持や事業変更までを見据えた「戦略的サポート」にあります。

「確実な登録」の先にある、貴社の持続的な成長。そのための伴走者として、私たちは高い専門性と誠実さをもって、貴社の観光ビジネスを法務の側面からデザインいたします。

第3種旅行業登録を検討されるなかで、こんな「立ち止まり」を感じてはいませんか?

新しいビジネスへの挑戦には、ワクワクする気持ちと同じくらい、実務上の不安もつきものです。特に第3種旅行業の登録は、独自のルールや専門的な判断が多く、お一人で悩まれる経営者様が少なくありません。

「財務の要件、本当にクリアできているかな?」

300万円の基準資産額という数字。今の決算書で大丈夫なのか、もし足りなかったらどうすればいいのか……。まずはプロの目で客観的に診断してほしい。

「この書類で、一発で受理されるだろうか?」

手引きを読み込んでも、解釈が難しい箇所がいくつもある。行政庁の窓口で「やり直し」と言われ、事業開始が遅れるような事態は何としても避けたい。

「本当はもっと、企画や営業に時間を使いたいのに……」

慣れない書類作成や役所との調整に追われ、本来やりたかった「旅のプラン作り」や「お客様との関係構築」が後回しになってしまっている。

「JATAとANTA、結局うちにはどっちが合うの?」

単に入会金の違いだけでなく、これからの事業の広がりを考えたときに、どちらを選ぶのが正解なのか。業界のリアルを知る人の意見を聞いてみたい。

「開業までのスケジュール、誰かにリードしてほしい」

「〇月にはオープンしたい」という目標はあるけれど、手続きの全体像が複雑で先が見えない。プロに道筋を立ててもらい、安心して準備を進めたい。

「餅は餅屋に……旅行業の専門家に任せたい」

知り合いの先生に相談したけれど、旅行業特有のルールにはあまり詳しくなさそうだった。やはり実績が豊富な「観光法務のプロ」に、最初から確実にお願いしたい。

第3種旅行業登録こそが、貴社の理想を叶える「確かな土台」となります

行政書士法人シグマは、これまで第3種旅行業登録という第一歩を踏み出す数多くの事業者様と共に、一歩ずつ歩んできました。

第3種は、旅行会社で経験を積まれた方が「自分の理想の旅を形にしたい」と独立される際に、最も選ばれる大切なステップです。私たちは、単に「書類を出す」だけの関係ではなく、第3種旅行業登録を成功させ、新しいビジネスを軌道に乗せるための伴走者でありたいと考えています。

起業の不安を解消する「第3種旅行業ワンストップ支援」

登録手続きはもちろん、旅行会社の設立、信頼できる税理士や社労士のご紹介まで。「どこに相談すればいい?」という迷いを、シグマが窓口となって解消します。

インバウンド・訪日ビジネスを第3種旅行業で加速させる

訪日外国人旅行者向けのビジネスを始めるには、多くの場合「第3種旅行業登録」が最適な選択肢となります。最新の実務を踏まえたアドバイスで、スムーズな立ち上げを後押しします。

OTAビジネスの基盤となる第3種登録を確実に

宿泊施設をWEB上で販売するOTA(オンライン・トラベル・エージェント)ビジネスには、第3種旅行業登録が必須です。法務のプロとして、システム構築の基盤となるライセンス取得を確実にサポートします。

行政書士法人シグマによる「第3種旅行業登録」の支援実績

私たちは、単に書類を作成するだけでなく、お客様一人ひとりのビジネスプランに深く踏み込み、最適な形での登録を実現してきました。これまでの代表的なサポート事例をご紹介します。

旅行業界からの独立・起業を、法務面からトータルサポート

「長年勤めた旅行会社から独立し、自分の理想を形にしたい」というお客様からのご依頼です。非常に多くいただくケースだからこそ、会社設立から第3種旅行業登録、さらには税務・労務体制の構築まで、起業の全プロセスを一貫してバックアップ。経営者が「営業準備」に100%集中できる環境を整えました。

旅行事業への参入:スピードと確実性が求められる法人案件

「既存事業のシナジーを活かし、急ぎで旅行業を開始したい」という企業様からのご依頼です。タイトなスケジュールの中で、自治体特有の審査ポイントを熟知した専門チームが迅速に対応。行政庁との緻密な調整により、遅延のないスムーズな営業開始を実現しました。

IT・WEB企業による「旅行×テクノロジー」の新規開拓

WEB制作やコンサルティング会社様が、自社サイトで宿泊商品の販売(OTA事業)を計画されたケースです。複雑なスキームが旅行業法に抵触しないか、要件整理の段階から深く関与。ITビジネスのスピード感を損なわないよう、適法かつ強固なビジネス基盤の構築を支援しました。

経営者の孤独に寄り添い、確かな「正解」を導き出します

起業の準備をたった一人で進めることは、膨大な時間と労力を要するだけでなく、常に「この判断で本当に合っているのか」という不安との戦いでもあります。特に第3種旅行業の登録には、法規制や財務要件など、一つ間違えれば事業計画そのものが止まってしまう重要な決断が多岐にわたります。

「何がわからないかが、わからない」 そんな状態でも、まずは私たちにお聞かせください。

多くの事例を見てきた私たちと対話を重ねることで、複雑に絡み合った課題が整理され、驚くほどスムーズに次の一歩が見えてくるはずです。私たちは、単なる手続きの代行者ではなく、貴社の冒険を共に歩む最初の「法務チーム」として、その不安を確信へと変えていくことをお約束します。

私たちのサポートは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県といった関東圏を中心に、地域に密着した厚い信頼をいただいております。第3種旅行業登録は各自治体の「独自ルール」をどれだけ熟知しているかが円滑な受理の鍵となりますが、私たちはこれら一都三県の行政窓口と長年対話を重ね、法人の新規事業参入においても極めて精度の高い申請ノウハウを構築してまいりました。

また、この地域で培った専門性は関東圏内にとどまらず、それ以外の地域で事業を展開される企業様からも「旅行業に強いプロに任せたい」というご依頼を数多くいただいております。全国各地の行政窓口とも柔軟かつ的確な折衝を行い、場所の制約を感じさせない登録実績を積み上げておりますので、遠方のプロジェクトであっても安心してお任せください。

ご相談にあたっては、武蔵小杉のオフィスや新宿(都庁前)での対面相談を大切にしているほか、Zoomを活用したオンライン相談も完備しております。多忙な経営者様や遠方の拠点を持つ企業様とも、画面越しに資料を共有しながら、対面と遜色のない密なコミュニケーションが可能です。

まずは一度、お電話にて貴社の事業構想をお聞かせください。対面かオンラインか、組織の意思決定スピードに合わせた最適な相談の形を、私たちがご提案させていただきます。

サービスに含まれるもの

行政書士法人シグマの第3種旅行業登録サポートは、単なる書類の作成代行にとどまりません。事業立上げ期の経営者様が、最も付加価値の高い業務に専念できるよう、行政庁との折衝から登録後の届出まで、一連の手続きを「コンサルティング・パッケージ」としてご提供しております。

本サービスには、以下の工程がすべて含まれています。

登録要件の調査・確認
登録要件充足に向けたコンサルティング
登録行政庁との折衝
必要書類の収集・作成
申請書提出時の行政窓口への同行
登録通知書受領時の行政窓口への同行
営業保証金供託手続きを代行する司法書士のご紹介(協会へ入会しない場合)
営業保証金・弁済業務保証金分担金納付後の登録行政庁への届出
旅行業協会への入会手続きの代行(協会へ入会する場合)

料金(第3種で登録する場合の目安)

第3種旅行業登録の報酬額は、貴社の事業規模やビジネスモデルの複雑性、登録要件の充足状況などによって変動いたします。

私たちは、一律の事務作業としてではなく、一社一社のリスクや課題に深く向き合う「観光法務コンサルティング」を提供しております。そのため、事前のご相談(面談)にて詳細なヒアリングを行い、個々の事案に応じた正確な工数を算定した上で、御見積を提示させていただきます。

まずは貴社の構想を詳しくお聞かせください。プロの視点で懸念点を整理し、確実に登録を成功させるための最適なプランをご提案いたします。

目安となる基本料金は以下の通りです。

報酬額(税込) 備考
275,000円~ 旅行業協会へ入会しないで第3旅行業登録を申請する場合
330,000円~ 旅行業協会へ入会して第3種旅行業登録を申請する場合
登録行政庁への申請手数料(東京都の場合は90,000円)や、営業保証金供託手続きを代行する司法書士報酬が別途必要です。

手続きの流れ

ご相談から営業開始まで、私たちが貴社のパートナーとして全行程をリードいたします。一つひとつのステップを丁寧に進めることで、確実かつスムーズな開業を実現します。

1.ご相談
2.お見積り
3.正式なご依頼
4.手続き費用のお支払い
5.登録要件の調査・確認
6.登録要件充足に向けたコンサルティング
7.必要書類の収集・作成
8.旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
9.登録行政庁への旅行業登録申請書の提出
10.審査
11.登録行政庁より旅行業登録通知書の受領
12.営業保証金(弁済業務保証金分担金)の納付
13.登録行政庁へ営業保証金(弁済業務保証金分担金)納付完了の届出
14.旅行業の営業開始

第3種旅行業の開業までに必要な日数

第3種旅行業の登録手続きは、申請を受理された後の行政審査だけでなく、事前の要件確認や書類準備に一定の期間を要します。

例えば東京都内に営業所を構えられる場合、最初のご相談から営業開始まで、おおむね2.5か月の日数を標準的なスケジュールとして想定しております。

ただし、この期間は以下の条件によって変動いたします。

  • 行政庁による審査期間: 自治体ごとに定められた標準処理期間。
  • 旅行業協会(JATA・ANTA)への入会: 協会への入会を希望される場合は、入会審査のサイクルにより、さらに期間を要する場合がございます。
  • 準備のスピード: 財務要件の充足確認や、必要書類の準備状況。

「〇月のシーズンに合わせて販売を開始したい」「新年度から新規事業を動かしたい」といった具体的な目標がある場合は、その期限から逆算した最適なスケジュールを面談にてご提示いたします。お急ぎの事案についても、まずは現在の準備状況をお聞かせください。最短で開業に漕ぎ着けるための最善策を検討いたします。

初回面談をより有意義なものにするために(ご持参のお願い)

初回の面談では、貴社の現状を正確に把握した上で、登録の可能性や最適なスケジュールを診断いたします。お手元に以下の資料をご用意いただけますと、より具体的かつ踏み込んだアドバイスが可能となります。

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款
  • 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 旅行業務取扱管理者の合格証(コピー)

私たちが、貴社の「観光法務パートナー」として選ばれる理由

第3種旅行業の登録を確実に成功させ、その後も安定した事業運営を継続していくためには、法令遵守に基づいた緻密な判断が欠かせません。

行政書士法人シグマでは、一般的な情報の転載ではなく、個別の事案に深く踏み込んだ「責任ある判断」をご提供することを最優先としています。一社一社の状況に真摯に向き合い、質の高いコンサルティングを維持するため、専門的な見解を要する場面では有料でのご相談をお願いしております。これは、提供するアドバイスの精度にプロとしての責任を持つための、私たちの姿勢です。

私たちは、単に「手続きの処理」を求める方ではなく、「法務のリスクを徹底的に排除し、本業である事業成長に全力を注ぎたい」と考える経営者様の、確かなパートナーでありたいと考えています。

もし、貴社が「法務のプロによる確実な支援を受け、盤石な体制で事業を開始したい」とお考えであれば、ぜひ一度私たちにご相談ください。貴社の事業計画を現実のものとするために、実務の最前線で培った専門性をもって、全力を尽くすことをお約束します。

 

「お問い合わせ」と「ご相談」

行政書士法人シグマでは業務の性質上、無料の「お問い合わせ」と、専門的判断を要する有料の「ご相談」を分けて対応しております。

画像をクリックいただくとPDFを表示・ダウンロード可能です。

電話でのご相談

お電話でのお問い合わせの際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 必須

    メールアドレス 必須

    電話番号必須

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

     

    ページトップへ戻る