第2種旅行業登録申請を迅速・確実に代行|業界出身の代表が率いる専門行政書士法人

国内旅行ビジネスを加速させる、第2種旅行業登録という選択

日本全国を舞台に、自社オリジナルのパッケージツアー(募集型企画旅行)を展開したい事業者様にとって、第2種旅行業登録は最も有力な選択肢となります。

第3種や地域限定旅行業でもツアーの催行は可能ですが、エリアの制約が大きく、広域的なビジネス展開には向きません。一方で、第1種ほど膨大な資産要件を求められない第2種は、「国内全域をターゲットにした、収益性の高いビジネスモデル」を構築する上で、非常にバランスの取れたライセンスと言えます。

実際、既存の第3種旅行業者様が、集客力の強化と収益率向上を目指して第2種へ変更登録されるケースも増えています。

第2種と第3種の主な違いは「基準資産額」の差に集約されます。もし貴社が、財務的な安定性を背景に、制限のない国内旅行ビジネスを立ち上げたいとお考えであれば、最初から第2種を選択することが、将来的な変更コストを抑える賢明な判断となります。

しかし、第2種旅行業登録の検討にあたっては、次のような懸念を抱かれる法人様も少なくありません。

1. 登録要件や手続きに不安がある

  • 「資産要件の壁」:基準資産額700万円の条件をクリアできているか、最新の決算書をもとに正しく判断してほしい。
  • 「複雑な書類作成」:膨大な申請書類の作成や行政庁との調整に追われ、本来の開業準備が滞っている。
  • 「協会の選択」:JATAとANTA、自社のビジネスモデルにとってどちらが入会メリットが大きいのか比較検討したい。

2. 自社オリジナルの企画旅行でビジネスを広げたい

  • 「全国を舞台に」:エリア制限のない「募集型企画旅行」を自社で企画し、日本全国を目的地としたツアーを販売したい。
  • 「インバウンドの強化」:訪日外国人の団体手配だけでなく、高付加価値なパッケージツアーを自社で造成し、直接販売したい。
  • 「確実な法適合」:コンプライアンスを遵守し、旅行業法に則った適法な事業運営をスタートさせたい。

3. 経営資源を「手続き」ではなく「本業」へ集中させたい

  • 「ノウハウ蓄積の合理性」:一度きりの登録申請のために、自社で膨大な時間をかけて実務ノウハウを習得しても、次に活用する機会は数年後の更新時のみです。その習得に充てる時間は、経営上、大きな損失になりかねません。

  • 「失敗できない申請」:書類の不備で登録が遅れるリスクを避け、予定している開業日に合わせてスピーディーに免許を取得したい。

  • 「実務はプロへ委託」:難解な行政手続きは旅行業法に精通した行政書士へ任せ、事業者様はツアー企画や集客といった、収益に直結する本来の業務に専念すべきではないでしょうか。

旅行業の開業にあたっては、登録要件を満たしているのか、申請書類を準備し作成する時間が作れるのかなど、各種要件のクリアでお悩みの事業者様が多いです。

第2種旅行業登録の申請を行われる事業者様の多くは旅行業協会へ入会されますが、旅行業協会へ入会される場合は、都道府県への登録申請手続きの他に、旅行業協会への入会手続きも必要になります。

そのため、手続きに必要な書類が増えることに加えて、手続き窓口が複数にわたるため、スケジュール管理に失敗すると旅行業開業時期が大幅に遅れてしまいます。

第2種旅行業とは

第2種旅行業登録をすると、以下の業務を取り扱うことができます。

  • 国内の募集型企画旅行
  • 海外・国内の受注型企画旅行
  • 海外・国内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結(代売)

そうは言っても、第1種と何が違うのかよくわからないというご質問を受けることがよくあります。

第1種と第2種の違いは、海外の募集型企画旅行を取り扱えるかどうかです。

たとえば「海外の募集型企画旅行は取り扱わないが、国内の募集型企画旅行はエリアの制限なく日本全国のものを取り扱いたい」という事業者様が、第2種旅行業登録をされています。

「いやいや、海外の募集型企画旅行を自社で企画・実施したいんだ」という事業者様は、第2種旅行業登録ではなく第1種旅行業登録の取得を目指しましょう。

例えば次のような旅行商品を企画・実施されたい事業者様は、第2種旅行業の登録を検討された方がよいでしょう。

・貸切バス事業者様が自社の貸切バスと宿泊施設組み合わせた1泊2日のバスツアー
・音楽フェスなどのイベントとイベント会場までの運送機関や現地の宿泊施設を組み合わせた公式ツアー

・研修内容や日程を予め研修会社側で作成した企業向けの研修ツアー

・訪日外国人の個人旅行をターゲットとした日本国内を周遊するパッケージツアー

・全国旅行支援の対象となるパッケージツアー

観光法務のスペシャリストとして、第2種旅行業の盤石な事業基盤を構築します

行政書士法人シグマでは、第2種旅行業登録の取得を目指す事業者様へ、単なる手続きの代行に留まらない「観光法務コンサルティング」を提供しています。

これまでに、スタートアップからプライム上場企業、さらには外資系法人まで、多種多様なバックグラウンドを持つ事業者様の第2種登録を支援してまいりました。資本構成が複雑なケースや、特殊な前提条件を抱えるプロジェクトなど、一筋縄ではいかない要件判断においても、確実性の高い解を導き出してきた実績があります。

  • 「現在の財務状況で、第2種登録の基準資産額を真にクリアできるのか」
  • 「自社のビジネスモデルは、第2種登録の範囲内で適法に運用できるのか」
  • 「予定している事業開始日に向け、どうプロセスを組むべきか」

こうした本質的な問いに対し、実務経験に基づいた精緻なアドバイスを行います。

手続きの煩雑さに翻弄されるのではなく、国内全域を舞台とする第2種旅行業の成功を見据えた「守りの要」として、観光法務の職人集団・シグマをご活用ください。

ご相談について

私たちは、ご縁をいただいたお客様一社一社に対し、最高の品質でサービスを提供することを使命としています。

対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など広く設定しております。ご面談は、武蔵小杉オフィスや都庁前オフィスのほあ、Zoomによりオンライン面談ビデオ会議でのご面談に対応しております。

ご面談の予約はお電話もしくはお問い合わせフォームからメールにて承っております。

専門的判断を伴う「ご相談」の取り扱いについて

私たちの専門知識は、実務を共にするお客様の事業を守るために注がれます。そのため、情報収集のみを目的としたお問い合わせには対応いたしかねます。恐縮ですが、一般的な手続きの確認は各行政庁の窓口をご利用ください。

サービスに含まれるもの

行政書士法人シグマの第3種旅行業登録サポートは、単なる書類の作成代行にとどまりません。事業立上げ期の経営者様が、最も付加価値の高い業務に専念できるよう、行政庁との折衝から登録後の届出まで、一連の手続きを「コンサルティング・パッケージ」としてご提供しております。

本サービスには、以下の工程がすべて含まれています。

登録要件の調査・確認
登録要件充足に向けたコンサルティング
必要書類の収集・作成
申請書提出の際の登録行政庁への同行
登録通知書受領の際の登録行政庁への同行
営業保証金供託手続きを代行する司法書士の紹介 ※旅行業協会へ入会しない場合
営業保証金・弁済業務保証金分担金納付後の登録行政庁へ届出
旅行業協会への入会手続きの代行 ※旅行業協会へ入会する場合

料金

第2種旅行業登録の報酬額は、貴社の事業規模やビジネスモデルの複雑性、登録要件の充足状況などによって変動いたします。

私たちは、一律の事務作業としてではなく、一社一社のリスクや課題に深く向き合う「観光法務コンサルティング」を提供しております。そのため、事前のご相談(面談)にて詳細なヒアリングを行い、個々の事案に応じた正確な工数を算定した上で、御見積を提示させていただきます。

まずは貴社の構想を詳しくお聞かせください。プロの視点で懸念点を整理し、確実に登録を成功させるための最適なプランをご提案いたします。

目安となる基本料金は以下の通りです。

報酬額(税込) 備考
275,000円~ 旅行業協会へ入会しない場合(郵送費・交通費含む)
330,000円~ 旅行業協会へ入会する場合(郵送費・交通費含む)
登録行政庁へ納付する申請手数料(東京都の場合は90,000円)は別途必要です。

手続きの流れ

ご相談から営業開始まで、私たちが貴社のパートナーとして全行程をリードいたします。一つひとつのステップを丁寧に進めることで、確実かつスムーズな開業を実現します。

  1. お問合せ
  2. 初回ご面談
  3. 手続費用のご案内(お見積り)
  4. 正式なご依頼
  5. 登録要件の調査・確認
  6. 登録要件充足に向けたコンサルティング
  7. 提出書類の収集・作成
  8. 旅行業協会への入会手続き ※旅行業協会へ入会する場合
  9. 登録申請書の提出
  10. 登録行政庁の審査
  11. 登録通知書の受領
  12. 弁済業務保証金分担金納付又は営業保証金の供託
  13. 登録行政庁へ弁済業務保証金分担金納付又は営業保証金供託完了の届出
  14. 営業開始

第2種旅行業開業までに必要な日数

ご相談から開業まではおおむね2.5か月 ※お急ぎの方はご相談ください。

旅行業協会へ入会し第2旅行業登録申請を行う場合は、入会する旅行業協会(JATAもしくはANTA)によって異なってきますので、お問い合わせください。

ご相談にご持参頂きたい物

第2種旅行業登録の申請をご検討中の事業者様は、以下の書類や情報をお持ちいただくと初回相談がスムーズです。
※なくてもご相談自体は可能です。

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 旅行業務取扱管理者の合格証
  • 営業所の賃貸借契約書

確実なスタートが、事業の未来を拓きます

第2種旅行業の登録申請は、単に公表されている書類を揃えれば済むという性質のものではありません。

特に旅行業協会への入会を伴う場合、JATAとANTAのどちらを選択するかで、その後の手続きプロセスや事業運営のあり方は大きく変わります。行政庁による厳格な審査をクリアし、かつ事業開始後のコンプライアンスを維持するためには、書類の行間に潜む「実務上の要件」を精緻に読み解く力が必要です。

私たちは、首都圏を中心に数多くの難解な申請を完遂してきました。シグマにご依頼いただくお客様の多くは、「安さ」ではなく、「二度手間を避けたい」「法的な不備をゼロにしたい」「事業の安全性を最優先したい」という、堅実な視点をお持ちの経営者様です。

これまで多くのお客様より、「シグマに依頼して、本当によかった」というお言葉をいただいてまいりました。その信頼に応え続けることが、観光法務の職人集団としての私たちの矜持です。

「確かな登録を、揺るぎない事業基盤の第一歩に」

本気で旅行業の成功を目指す皆様の想いに、私たちはプロの仕事で寄り添います。

「お問い合わせ」と「ご相談」

行政書士法人シグマでは業務の性質上、無料の「お問い合わせ」と、専門的判断を要する有料の「ご相談」を分けて対応しております。

画像をクリックいただくとPDFを表示・ダウンロード可能です。

電話でのご相談

お電話でのお問い合わせの際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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