本年度も旅行業務セミナーに登壇しました。

2018年10月1日

観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。

昨年度に引き続き、当法人代表の阪本が、平成30年9月29日土曜日開催された「行政書士実務セミナー2018 旅行業務」(主催:一般社団法人行政書士の学校)に登壇いたしました。

行政書士実務セミナー2018 旅行業務

本年度のセミナーでは、次の内容をお伝えしました。

  1. 旅行業法の目的
  2. 旅行業法改正の背景
  3. 旅行業登録とは
  4. 登録要件を確認しよう
  5. 旅行業の初回面談で確認すること
  6. 申請書の作成
  7. 旅行業登録後に必要な手続き
  8. まとめ

今回のセミナーでは、旅行業法の改正によりスタートした旅行サービス手配業への登録制度や、地域限定旅行業務取扱管理者試験についても取り上げ、旅行業務のみで3時間強の講義時間となる、内容の濃いセミナーとなりました。

また、受講生からのニーズが高い申請書の作成事例を紹介する場面では、最近ご相談の多い『地域体験・交流型』旅行商品を提供する旅行会社の立上げ手続きについて取り上げました

旅行業務は行政書士業務の中ではニッチだと言われ続けておりますが、当法人では、旅行会社様の健全な発展のために許認可法務サービスを提供しております。本セミナーでは、守秘義務に反しない範囲で、当法人に蓄積している知識・ノウハウをお話しいたしました。

本セミナーを通じて、1人でも多くの方に、行政書士が旅行業界で活躍できる場面があることを知って頂ける機会になることを願っております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る