令和元年度 旅行業法遵守状況自己点検はお済ですか?

2020年2月10日

東京都知事登録の旅行業者さん(第2種、第3種、地域限定)、地域限定旅行業者さん、旅行業者代理業者さん、旅行サービス手配業者には、東京都から「令和元年度 旅行業法遵守状況自己点検の実施について」という書面が届いているかと思います。

提出期限が、令和2年2月12日(水)までとなっておりますが、提出はお済でしょうか。

提出は東京都委託業者へFAXにて送信する方法で行いますが、提出期限が過ぎていても受付てもらえます。

提出がこれからの事業者さんは督促が来る前に提出を進めましょう。

令和元年度の旅行業法遵守状況自己点検での報告対象期間は、2019年1月1日~12月31日までの1年間です。

自己点検の結果は2年前までは提出は不要でしたら、昨年度提出分より提出が必要になりました。営業所を複数設置されている事業者さんは、主たる営業所が取り纏めて提出しましょう。

この自己点検は、各営業所において点検責任者を定めて、東京都から送付された様式に記載された項目をセルフチェックをする方法で進めます。

点検責任者は法定されておりませんが、それぞれの営業所で選任している旅行業務取扱管理者が適任者だと思います。

点検項目は多岐にわたりますが、企画旅行を実施していない事業者さんの場合は、該当しない箇所には斜線を引いてください。

そして、自己点検の結果、遵守されていない項目があることが判明した場合は、直ちに改善措置を講じましょう。

記入済みの点検表は、東京都の委託業者のFAXで提出しますが、提出した点検表は社内で2年間の保管をお願い致します。

点検表の保管場所は、事業者さんの主たる営業所において全営業所の点検結果を保管し、その他の営業所では自拠点の点検表のみを保管します。

旅行業者代理業者さんの点検結果は、旅行業者代理業者さんの営業所にて保管するとともに、その所属旅行業者さんの主たる営業所においても、点検結果の内容を確認して、2年間保管します。

自己点検表は、東京都の立ち入り調査が実施された場合の確認資料となりますので、事業者さんは、毎年実施して、点検表は2年間保管をしましょう。ですので、点検表保管用にフラットファイルを準備されてもよいのかもしれません。

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