名古屋市などの愛知県での旅行サービス手配業登録手続き


愛知県内に主たる営業所を置いて、日本国内にある宿泊施設や運送機関、免税店などの手配を行うランドオペレーター事業を経営するためには、愛知県知事より旅行サービス手配業の登録を取得しなければなりません。

行政書士法人シグマは東京と神奈川にある、観光行政を専門とする行政書士事務所ではありますが、愛知県内に業務提携している行政書士さんがいるため、名古屋市を中心に愛知県周辺の旅行サービス手配業の登録申請手続きにも迅速に対応することが可能です。

愛知県での旅行サービス手配業登録の申請

愛知県内に主たる営業所を置いて旅行サービス手配業の営業を始めるまでの流れをご説明いたします。

  1. 事業内容の検討
  2. 登録要件の確認・調整
  3. 提出書類の作成
  4. 旅行サービス手配業登録申請書類の提出
  5. 愛知県の審査
  6. 登録通知書の受領
  7. 旅行サービス手配業の営業開始

旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業のことです。

旅行サービス手配業の手配の依頼者は、国内・海外の旅行会社に限定されます。国内・海外の旅行者から依頼を受けてホテルや交通機関の手配を行う場合は、旅行サービス手配業ではなく、旅行業の登録が必要になりますのでご注意ください。

旅行サービス手配業の登録要件

旅行サービス手配業は、個人事業主でも、法人でも、どちらの事業主体でも取得可能です。旅行業登録のようなお金の要件はありませんが、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任と営業所を確保などの登録要件を整える必要があります。旅行サービス手配業の登録要件は、こちらのホームページをご参照ください。

旅行サービス手配業の必要書類

法人が申請者となって旅行サービス手配業の登録を取得する際には、愛知県の旅行業担当窓口に次の書類を提出いたします。

  • 登録申請書
  • 定款
  • 登記簿(履歴事項全部証明書)
  • 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 旅行サービス手配業務に係る事業の計画
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者の合格証、修了証の写し
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者の履歴書
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 事故処理体制についての書類
  • 営業所の付近図、配置図
  • 営業所の外観、内観の写真
  • 証紙貼付書

旅行サービス手配業の登録手数料

愛知県での旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円となっています。この登録手数料は現金で納付するのではなく、愛知県収入証紙を購入する方法で納付いたします。

愛知県の申請窓口

旅行サービス手配業登録申請書類の準備が完了したら、愛知県の旅行業担当窓口に書類を持参して提出いたします。担当となる窓口は、愛知県の場合は、主たる営業所の所在地によって異なります。名古屋市内に主たる営業所を置く場合は愛知県庁にある旅行業担当窓口が提出先となります。

申請の際には、その場で書類の確認が行われるため30分程度の時間を要します。提出書類にその場では修正できない大きな不備があると、再提出になる場合もあります。従って、申請は予約制となっているので、申請書類が整ったら担当窓口に電話をして、担当官のスケジュールと調整が必要になります。なお、提出の際には書類の確認を行うため、郵送での提出はできません。

申請書提出から登録通知書受領までの期間

愛知県の窓口に旅行サービス手配業の登録申請書類を提出して受理となった後、愛知県庁での審査期間を経て「登録」となります。登録通知書は郵送されますが、申請書提出から登録通知書受領までは、概ね2週間程度の期間を要しております。

愛知県での旅行サービス手配業登録手続きと行政書士

愛知県のホームページでは、旅行サービス手配業登録申請書類の書式と記載例が準備されておりますが、はじめて旅行サービス手配業の登録申請手続きを行われる方が、このルールを理解されて書類を書き上げるのはなかなかの難易度だと思います。

また、申請書が仕上がった後には、申請の予約や、申請書類の提出のために平日の昼間の時間帯に、旅行業担当窓口に出向く必要があります。申請書類に不備があって再提出になってしまうと、何度も、申請窓口に足を運ぶことになってしまいます。

愛知県での旅行サービス手配業の登録申請手続きは、提出書類の作成だけではなく、愛知県への申請書類の提出や登録通知書受領まで、行政書士が代理することができます。

お客様は行政書士とやりとりをすれば、愛知県とやりとりをしなくても、旅行サービス手配業のライセンスを取得することが可能です。

愛知県内で旅行サービス手配業の登録を検討されている方も、行政書士法人シグマへご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る