旅行会社設立のメール講座を多数の方にご受講頂いております

2018年3月15日

年度初めの毎年4月は、旅行会社設立手続きのご依頼が増える時期です。

当法人では、旅行会社に勤務された方が、3月いっぱいで旅行会社を退職されて、勤務時代に培ったノウハウや人脈を活かして旅行業で起業されるにあたっての、旅行会社設立手続きを何件もお手伝いしてきました。

「旅行会社の作り方」メール講座を開講した経緯

これまでにお手伝いした中で、起業家の方々が、意外と同じ場所でつまずいてしまうことが多かったこと、また、旅行業の登録要件を勘違いされていたり、正確に把握していない方がいたり、誤った手続きの流れで起業の準備を進められている起業家様をお見受けしたことから、メール講座として去年「旅行会社の作り方」を立ち上げて、当ホームページに公開しました。

旅行会社の作り方

冒頭で触れたとおり、4月は起業シーズンとなることから、2月、3月と、このメール講座を受講される方が大幅に増えています。

無駄な手間やコストをかけずに起業

旅行業登録手続きが滞ってしまうと、営業所の家賃や従業員さんの人件費など、無駄な運転資金のキャッシュアウトが生じてしまいます。開業資金が潤沢でない場合は、一日でも早く旅行業営業に必要な許認可を取得して、開業したいとお考えでしょう。

旅行会社を設立して旅行業を始める方へ

旅行業で起業を検討されている方は、これを機に、当法人のメール講座(全10回)を受講されてみてはいかがでしょうか。

行政書士法人シグマは旅行業の許認可法務を通じ、旅行業で起業される方々の、大切な人生の節目をサポートしています。

最近の旅行業法・旅行業開業の動向

なお最近の旅行業開業を取り巻く動向ですが、平成30年は旅行業法が改正され、ランドオペレーターに対しては旅行サービス手配業の登録が求められるようになりました。また、旅行業務を営む営業所において選任する旅行業務取扱管理者には、定期研修の受講も求められております。

また、開業後は、登録行政庁(観光庁や都道府県)からの、旅行業法への遵守状況の確認が厳しくなってきております。開業1年目であっても、登録行政庁の立入検査を受けることもありますし、法令を無視した事業運営を行っていると、事業停止の行政処分を受けることになります。

無駄な手間やコストをかけずに起業することも大切ですが、開業後の法令遵守の体制作りも、今後より重要になっていきそうです。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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