新型コロナウイルスの影響を受けて旅行業務取扱管理者研修が受講できない場合の経過措置

※本記事は令和2年3月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。

旅行サービス手配業の登録を取得するための条件の一つに、営業所に常勤かつ専従する旅行サービス手配業務取扱管理者の選任があります。

旅行サービス手配業務取扱管理者に選任できる方は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 国内旅行業務取扱管理者試験に合格された方
  2. 総合旅行業務取扱管理者試験に合格された方
  3. 旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了された方

当法人で登録申請手続きを代行した旅行サービス手配業の登録申請手続きでは、3番目の研修過程を修了された方を旅行サービス手配業務取扱管理者に選任されている事業者様が圧倒的に多いです。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の開催を延期・中止されることが予想されます。旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講したくても受講できない状況が生じてしまいます。

そこで旅行業法を所管している観光庁より、次のような経過措置が発表になりました。

令和2年3月1日から令和3年3月31日までの間に新たに登録を受けようとする旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者が申請日までに旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講できない場合には、旅行サービス手配業者の代表者名で、令和3年3月31日までの間に旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修修了後に研修修了証の写しを登録行政庁に届け出ることをもって足りることとする。

国内もしくは総合の旅行業務取扱管理者試験に合格されていない方を旅行サービス手配業務取扱管理者に選任する場合、従前は、登録申請日までに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講して頂く必要がございました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けての経過措置により、研修を修了していない場合でも旅行サービス手配業の登録を取得することができるようになりました。

これは、研修を受講しなくても良いという緩和措置ではないことに注意が必要です。登録取得後に研修は受講して頂き、研修修了後には研修修了証の写しを登録行政庁に提出する必要があります。

この経過措置で登録申請手続きを進める際、登録申請書類には誓約書の添付が必要です。誓約書の様式は、申請先である都道府県の申請窓口にご確認の上、ご準備をお願い致します。

※本記事は令和2年3月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る