第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録を取得されている旅行会社様は5年ごとに登録の更新手続きを行わなければなりません。
この旅行業の更新手続きの際、基準資産額が足りているのか、それとも不足しているのかについて悩まれている旅行会社様が多いのではないでしょうか。
そして、不足しているときは、いくら不足しているのかを認識する必要もあります。
更新登録申請手続きの基準資産額
旅行業の更新登録申請手続きの際、登録種別ごとに定められている基準資産額を満たしていないと、更新をすることができません。
- 第一種旅行業 3,000万円
- 第二種旅行業 700万円
- 第三種旅行業 300万円
- 地域限定旅行業 100万円
基準資産額の計算方法
この基準資産額の計算には、直近決算期の決算書の中にある貸借対照表に記載された数値を使います。
計算式は、こちらです。
{(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(供託済の営業保証金又は納付済の弁済業務保証金分担金)=基準資産額
営業保証金の額は供託書に、弁済業務保証金分担金の額は納付書にそれぞれ記載されていますので、そちらをご確認ください。。
基準資産額が不足している場合
基準資産額が不足している場合、旅行業登録の有効期間の更新をすることはできません。更新登録の申請書は有効期間満了日の2ヶ月前までに登録行政庁へ提出しなければなりません。
基準資産額が不足している場合は、資産を増やす、もしくは負債を減らすのいずれかの方法で調整をしていかなければなりません。
基準資産額の調整は簡単ではありません。
ですので、毎決算ごとに基準資産額を計算することを当法人では推奨しております。
シグマの基準資産額チェックサービス
これまでのご説明で、基準資産額が旅行業登録の更新の際に重要になることはご認識いただけかと思います。とはいえ、「決算書のどの数値をどのように計算すればよいのか?」「計算した基準資産額を満たしているかどうか不安だ」という声をよくいただきます。
そこで、観光法務を専門としている行政書士法人シグマでは、更新登録手続きの際の基準資産額の不安を解消されたい旅行会社様向けに、旅行業登録申請業務に精通している行政書士が、基準資産額を計算するサービスを提供しております。
対応エリア
日本全国対応
ご依頼からチェック完了までの期間
通常5営業日以内
※お急ぎの方はご相談ください
費用
11,000円(税込)
※業務ご依頼時にお支払いをお願いいたします。
必要書類
- 登録通知書 ※登録番号と有効期間が記載されている書類です。
- 決算報告書の写し
- 取引額報告書の写し
お申込み方法
基準資産額チェックサービスをご希望の旅行会社様は、本ページ下部にあるお問合せフォームより、下記の内容をご記入の上、送信をお願いいたします。
- 「お名前(御社名・ご担当者のお名前)」
- 「メールアドレス」
- 「電話番号」
- メッセージ本文には、『基準資産額チェックサービスの申し込み』
税理士事務所様からもご相談いただいております。
なお、行政書士法人シグマの基準資産額チェックサービスは、旅行業登録を取得されている事業者様からのご依頼をはじめ、税理士事務所様・税理士法人様からもご依頼頂いております。
基準資産額で悩まれている旅行会社様が関与先にございましたら、ぜひ、本サービスをご紹介くださいませ。
