平成30年1月4日より、旅行業法が一部改正され、旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレーターの登録が義務付けられます。
この登録手続きの申請先は、主たる営業所の所在地の都道府県になりますが、ランドオペレーターの事業所が群を抜いて多い東京都では、平成29年9月1日より、事前相談を受付しており、正式な申請受付は、国土交通省令の公布後となる予定です。
神奈川県・千葉県・埼玉県での旅行サービス手配業登録
とはいえ、東京都労働産業局のホームページでは、既に、新規登録申請に必要な書式等がダウンロードすることができるようになっています。
一方で、神奈川県・千葉県・埼玉県は、ランドオペレーターの登録手続きについては、ホームページ上では動きが確認できませんでしたので、各県の旅行業担当窓口に、準備状況を確認してみました。
確認日:平成29年10月4日(水)
神奈川県
- 国土交通省令、施行規則の公布後に、旅行サービス手配業新規登録に関する案内、必要書類等をホームページ上に公開予定で準備を進めています。公開に関する詳しい日程は未定です。
千葉県
- 国土交通省令、施行規則の公布後に、旅行サービス手配業新規登録に関する案内、必要書類等をホームページ上に公開予定です。今年中に申請受付を予定しており、11月頃には旅行サービス手配業新規登録に関する案内、必要書類等をホームページ上に公開できるよう準備を進めています。
埼玉県
- 国土交通省令、施行規則の公布後に、旅行サービス手配業新規登録に関する案内、必要書類等をホームページ上に公開予定で準備を進めています。公開に関する詳しい日程は未定です。
南関東エリアでは、東京都が国土交通省令の公布後にすぐにでも申請の受付が始まるレベルまで、ランドオペレーター登録制度への対応が進んでおりますが、神奈川県、千葉県、埼玉県は、これからという印象を受けました。状況に変化がありましたら、シグマの旅行業専門サイト上で、お知らせしていきます。
※平成29年10月4日時点の情報にて、本ページを執筆しています。