広島県での旅行業登録申請

2019年7月2日

観光法務を専門としている行政書士事務所、行政書士法人シグマです。

広島県のお客様より旅行業の登録申請手続きをご依頼頂きましたので、広島県庁へ申請書類を提出いたしました。

広島県に主たる営業所を置いて旅行業の申請を行う場合、第一種旅行業の場合は中国運輸局を経由して観光庁へ申請を行います。第二種、第三種、地域限定旅行業の場合は、広島県庁へ申請を行います。

広島での旅行業登録

今回は、第一種旅行業ではありませんでしたので、広島県庁が申請窓口となりました。

今回のお客様は旅行業協会は日本旅行業協会(JATA)への加盟を希望されましたので、広島県への申請に先立って、JATAへの入会申請手続きを進めました。

JATAへの入会申請の窓口は広島県の事業者さんであっても、東京にある本部となります。JATAへの入会申請書類の作成や提出も、当法人にて代行いたしました。

旅行業登録の提出書類

広島県での旅行業登録申請の場合は、次のような書類が必要になります。

  1. 登録申請書
  2. 定款
  3. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  4. 取締役・監査役の宣誓書
  5. 旅行業務に係る事業の計画
  6. 旅行業務に係る組織の概要
  7. 決算書類
  8. JATAの入会確認書
  9. 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  10. 旅行業務取扱管理者の合格証(コピー)
  11. 旅行業務取扱管理者の履歴書
  12. 旅行業務取扱管理者の定期研修修了証(コピー)
  13. 旅行業務取扱管理者の宣誓書
  14. 事故処理体制の説明書
  15. 旅行業約款

もし、旅行業務取扱管理者に選任する方が定期研修を受講していない場合は、代表取締役が自署をした定期研修を受講させる旨の誓約書を提出すれば申請を進めることができます。旅行業務取扱管理者が親会社やグループ会社からの出向者である場合は、出向証明書などの常勤・専従性を裏付ける書類も必要になります。

広島県での旅行業登録申請の際は、営業所の賃貸借契約書などの使用権限を証する書面の提出までは求められておりません。しかし、旅行業法では、営業所には登録票・旅行業務取扱料金業の掲示と、旅行業約款の掲示又は備置きが義務とされているため、営業所を確保しないでの旅行業登録申請は、広島県であっても難しいと考えます。

申請の方法

広島県への申請は、予約制となっています。予約した日時に県庁の窓口に持参すると、その場で書類が全て揃っているのか、登録要件に合致しているのかなどの確認を担当官によって行われます。

広島県への申請は、事業者さんの同席は求められておりません。行政書士が申請の代理まで行うことができます。事業者さんは、広島県庁に出向く手間を省くことができます。

申請手数料

申請書類に不備がなく受付となると、次は申請手数料を支払います。新規登録申請の場合の金額は23,000円で、現金で納付します。納付窓口は旅行業の申請窓口とは別棟の建物の中にあるので、納付のために少しだけ歩いて移動する必要があります。

審査期間

広島県での旅行業登録申請の審査期間は概ね1か月です。登録番号が記載された登録通知書は審査期間後でないと受領できないため、申請書提出してから営業開始までは日数が要します。

開業日が決まっている場合は、審査期間から逆算して、申請書の提出時期を検討しなければなりません。

営業開始の準備

広島県での審査が終了すると、弁済業務保証金分担金の納付、JATA年会費・入会金の納付を行います。

弁済業務保証金分担金の納付が完了したら広島県へ納付書の控えを提出します。納付書の提出が完了すると、いよいよ、旅行事業のスタートです。

広島県での旅行業登録申請にも対応

行政書士法人シグマでは東京・神奈川・千葉・埼玉での旅行業登録申請手続きが主となっておりますが、交通費・出張費をご負担頂けるのであれば、首都圏以外の地域の旅行業登録申請手続きにも対応しております。

お近くに旅行業登録に精通した行政書士が見つからないでお困りの方で、申請手続きの代行をご検討中の事業者さんは、一度、行政書士法人シグマへご相談ください。

※遠方のお客様の場合であっても、当法人の武蔵小杉もしくは銀座のオフィスにお越し頂きましてご面談後に申請準備を進めさせて頂いております。ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

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