都庁への入館方法が変更になりました

2020年4月12日

旅行業法務専門の行政書士事務所、行政書士法人シグマです。

2020年3月30日より都庁への入館手続きが変更になりました。

今までは来庁舎受付票へ記入する方法でしたが、これが電子化され受付票への記入は不要になりました。

受付票の代わりに、都庁の1階・2階ロビーにあるこちらの白い端末で入庁手続きを行う方法に変更になりました。

また、来庁者のPCやスマホ・タブレットを使って、事前に入庁手続きをすることもできるようになりました。

都庁ロビーにある端末や来庁者のスマホを使って、来庁日・氏名・電話番号・訪問先・当日中の再入庁の有無・同伴者数を入力するとQRコードが発行されます。このQRコードをエレベーターホールにいらっしゃる警備さんに提示することで一時通行証を渡して頂けます。

一時通行証が発行されましたらそれをゲートにタッチするとゲートが開きますので、エレベーターを使って旅行業の申請窓口のある第一本庁舎の19階へ向かうことができます。

事前に入庁手続きを行われたい方は、東京都のこちらのホームページに入庁手続きを行えるホームページが記載されていますのでご確認ください。

なお、当法人の行政書士が新規登録・更新登録・変更登録申請の際に事業者様に同行して旅行業担当窓口に伺う際は、担当行政書士が事業者様の分の入庁手続きもあわせて行っております。ですので、事業者様での入庁手続きは不要でございます。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る