行政書士法人シグマでは、近ごろ、第2種旅行業の新規登録申請手続きのご依頼が増えてきております。
先日は、東京都へ第2種旅行業の新規登録申請書を提出致しました。
東京都への申請の際は、旅行業務取扱管理者さんの同席が必須となっておりますが、今回のお客様は事業規模が大きい会社さんでしたので、旅行業務取扱管理者さんの他、旅行部門の現場責任者、財務担当者と当法人の担当者の4名が都庁へ伺いました。
東京都への申請は、月・水・金の予約制となっており、朝10時から1時間ごとの予約枠があります。通常でしたら一つの申請は、長くても40分程度で終わるのですが、今回のお客様の場合は、2時間近くかかりました。通常よりも時間がかかったのは、提出した決算書類の通数が多く、その内容確認に手間がかかったからです。
てるみくらぶの倒産以降、観光庁や東京都などの登録行政庁は、基準資産の確認が今まで以上に厳しくなってきています。今回のお客様は財務状況は健全で、仮に流動資産全額を基準資産額の算定の際に控除しても、第2種旅行業の基準資産額700万円を満たしておりました。
しかし、昨今の審査方法を鑑みて、流動資産として計上されている勘定科目について詳細な精算状況報告書を作成して、持参致しました。この精算状況報告書を予め作成しておいたため、東京都の担当官が認定した基準資産額は、私どもの想定通りの結果になり、申請書類は受理となりました。
国内のパッケージツアーの企画・催行を行われたい事業者さんは、行政書士法人シグマへ一度、ご相談ください。