第一種旅行業登録後の届出手続きを行いました。

2018年9月13日

観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。

先般、第一種旅行業の登録通知書を受領した旅行会社さんの登録後の手続きのため、関東運輸局の旅行業窓口を訪問しました。

この日に提出した書類は、「登録免許税領収証書届出書」と「弁済業務保証金分担金納付書」の2つです。

第一種旅行業登録を取得すると登録免許税9万円を金融機関の窓口で納付して、所轄の運輸局へ提出する必要があります。登録免許税の納付は、登録通知書の受領から1か月以内に行う必要があります。

登録免許税とあわせて、旅行業を開始するためには、所定の弁済業務保証金分担金を金融機関の窓口からJATAへ納付を行い、登録行政庁送付用と記載された納付書(写し)を、運輸局の窓口に提出する必要があります。弁済業務保証金分担金の納付は、第一種旅行業の登録日から14日以内に納付する必要があります。

当法人では、登録取得後に行う届出手続きまで代行しております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

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