第1種旅行業登録の申請と登録通知書の受取

2019年8月5日

観光法務を専門としている行政書士事務所、行政書士法人シグマです。

現在、当法人では、第1種旅行業登録申請手続きを複数進行中ですが、先日、登録申請書の提出と登録通知書の受取にため関東運輸局を訪問いたしました。

登録申請書類の提出

第1種旅行業登録の審査を行うのは観光庁になりますが、登録申請書類の提出は主たる営業所を管轄する地方運輸局になります。主たる営業所が東京都内にある場合の申請書類の提出先は、横浜・馬車道にある関東運輸局になります。

関東運輸局へ申請書類を提出するためには、まずは、観光庁での事前審査を終わらせる必要がございます。観光庁での事前審査は、観光庁へ申請書類一式を郵送することから始まります。

観光庁では郵送で届いた申請書類をチェックして書類上の不備の修正指示を行い、その修正が完了すると、観光庁の会議室にて、申請会社に対してヒアリングが実施されます。

このヒアリングでは旅行業へ参入する動機や事業計画などについて確認が行われます。ヒアリングが無事に終わると、申請書類一式が申請者に返却されるため、管轄地方運輸局への申請書類を提出することができるのです。関東運輸局に提出された申請書類は再び観光庁に送られ、最終審査・決裁に進むのです。

登録通知書の受取

観光庁での最終審査・決裁が順調に進むと、待望の第1種旅行業が登録となります。観光庁内の審査が完了すると、観光庁と関東運輸局より電話連絡があり、登録通知書受領可能日について教えてもらいます。

登録通知書は観光庁ではなく、申請書類を提出した関東運輸局の旅行業担当窓口を訪問して受取ります。登録通知書とあわせて登録免許税の納付通知書も渡されるため、近くの金融機関の窓口に出向いて9万円を納付します。

登録通知書を受取ったら、日本旅行業協会(JATA)へ連絡して、弁済業務保証金分担金、旅行業協会年会費・入会金の納付書類の発行依頼をします。

登録通知書受領から弁済業務保証金分担金納付までは2週間以内に行う必要があるため、登録通知書受領後のスケジュールはタイトな上、現金1500万円以上がキャッシュアウトすることになります。

第1種旅行業登録申請もシグマにお任せください

当法人では申請書類の作成・提出・登録通知書の代行に加えて、申請前の観光庁との事前調整、観光庁でのヒアリングへの同席など、第1種旅行業の登録申請手続きについて手厚くサポートしております。

さらに、日本旅行業協会(JATA)の賛助会員でもあるため、JATAへの入会審査手続きも代行可能です。

第1種旅行業の新規登録・更新登録や第1種旅行業への変更登録申請手続きの代行をご希望でしたら、まずは、行政書士法人シグマへご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

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