観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。
先般、第一種旅行業の登録通知書を受領した旅行会社さんの登録後の手続きのため、関東運輸局の旅行業窓口を訪問しました。
この日に提出した書類は、「登録免許税領収証書届出書」と「弁済業務保証金分担金納付書」の2つです。
第一種旅行業登録を取得すると登録免許税9万円を金融機関の窓口で納付して、所轄の運輸局へ提出する必要があります。登録免許税の納付は、登録通知書の受領から1か月以内に行う必要があります。
登録免許税とあわせて、旅行業を開始するためには、所定の弁済業務保証金分担金を金融機関の窓口からJATAへ納付を行い、登録行政庁送付用と記載された納付書(写し)を、運輸局の窓口に提出する必要があります。弁済業務保証金分担金の納付は、第一種旅行業の登録日から14日以内に納付する必要があります。
当法人では、登録取得後に行う届出手続きまで代行しております。