【2023年8月13日更新】
当法人とこれまでお取引のない旅行業者様からの中連協入会手続きのご相談や申請サービスは、中連協入会手続きの性質上、現在承っておりません。
中国からの訪日観光旅行を取り扱う際に必要となるツアー参加者の「身元保証書」を発行するためには、日本側指定旅行会社の組織である中連協(中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会)への入会が求められます。
中連協への入会手続きの流れ
中連協へ入会するためには、旅行業法に基づく観光庁長官又は都道府県知事登録の旅行業者であることが前提となります。旅行業登録業者である場合は、次のような手続きの流れで中連協へ入会することで、訪日観光旅行を取り扱うことができるようになります。
日本側取扱旅行会社として指定を受けるための基準
中連協へ入会するためには、はじめに、観光庁から、日本側取扱旅行会社としての指定を受けましょう。この指定を受けるためには、次の指定基準を満たさなければなりません。
会社の資格、組織、経営内容等
1.旅行業法に基づく観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
2.インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
3.本邦内に常駐する訪日観光旅行総括責任者を指名すること。また、当該総括責任者が、観光庁が実施する事前講習を修了していること。
4.本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
5.本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
6.本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
7.経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。
過去の実績
8.過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であってインバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
預託金の納付
9.中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会に加入し、預託金50万円を納付すること。
指定拒否要件
10.以下のいずれかに該当しないこと。
(1)中国国民訪日観光旅行取扱マニュアルの規定により中国国民訪日観光取扱旅行会社の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない旅行会社
(2)役員のうちに、①から③までのいずれかに該当する者がある旅行会社
① (1)の取消しの原因となった事案が発生した日において当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から2年を経過していない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
③ 申請前2年以内にマニュアルに違反する行為その他の中国人訪日観光に関する不正な行為に関与したと認められる者
上記の1.~10.の指定基準を満たしている場合は、観光庁へ中国国民訪日観光旅行取扱旅行会社申込書を提出します。申込書を提出する際には、次の書類もあわせて提出します。
- 最近過去1年間の中国本土からのインバウンド実績一覧
- 実績一覧に記載したツアーの日程表と名簿
- 各地域の営業所又は協力会社の連絡先を記載した緊急時支援体制の概要
- 確約書
- 中国側旅行会社との提携見込み状況
- 宣誓書
- 組織図
- インバウンド部門の従業員名簿
- 直近の決算において作成された貸借対照表と損益計算書
観光庁内での審査を経て、指定基準を満たしていると認められた場合は、日本側取扱旅行会社として指定を受けることができます。
日本側取扱旅行会社の指定取得後は、中国側指定旅行会社との間で旅行取扱契約の締結を進めるとともに、中連協への入会手続きを行います。
中連協へ入会するためには、次の書類を日本旅行業協会内にある中連協の事務局へ提出します。
- 入会申込書
- 現況調査票
- 「中国国民訪日旅行」取扱事業者申込書(観光庁へ提出した書類の写し)
- 緊急時支援体制の概要(観光庁へ提出した書類の写し)
- システム情報報告書
- 代表者の名刺
- 担当者の名刺
- 中国国民訪日観光旅行に係る身元保証書作成名義リスト
- 中国国民訪日観光旅行に係る身元保証書に使う社印及び担当者印
中連協へ入会するにあたっては、まず観光庁での手続きが必要となったり、多くの書類を準備しなければならなかったりと、手間と時間がかかります。
できるだけ短い日数でスムーズに、中国からの訪日観光旅行において必要となる「日本側の身元保証人となる身元保証書」の発行を希望される旅行業者様は、観光法務に精通している行政書士事務所が提供している、中連協入会手続きサポートを活用されてみてはいかがでしょうか。
中連協入会手続きをサポート
行政書士法人シグマは、旅行業登録申請手続きを専門としている行政書士事務所です。
中連協入会申請手続きは、当法人に旅行業登録に関する手続き(新規登録申請、更新登録申請、登録事項変更届出、取引額報告)をご依頼いただいた旅行会社様を対象に承っております。
中連協入会手続きの性質上、当法人とお取引のない旅行会社様からの中連協入会手続きのご相談や申請サービスは、現在承っておりません。
中連協の入会申請手続きに関するご質問は、申請申請の審査先となる、観光庁国際観光課へ直接お問合せください。当法人にご相談いただいても、回答はいたしかねます。
中華人民共和国国民訪日観光旅行の本邦内における取扱旅行会社の指定基準
対応可能エリア
対象エリアは、当法人のオフィスがある東京都、神奈川県を中心となっておりますが、遠方の旅行会社様の中連協入会申請手続きに対応しております。
サービスに含まれるもの
中連協入会に向けてのコンサルティング | 〇 |
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観光庁・中連協への事前相談 | ○ |
入会条件の調査・確認 | ○ |
必要書類の収集・作成 | ○ |
提出書類の提出代行 | ○ |
料金
報酬額(税込) | 55万円~ |
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報酬額には、交通費・郵送費などの実費は含まれておりますが、中連協入会時に納付する預託金(50万円)や年会費(3万円)は別途必要になります。
中連協入会手続きサポートの流れ
- ご相談
- サポート費用のお見積
- 正式なご依頼
- 入会条件の調査・確認・コンサルティング
- 必要書類の作成・収集
- 観光庁へ「中国国民訪日観光旅行」取扱旅行会社申込書を提出
- 観光庁の審査
- 観光庁より指定取得
- 中連協へ入会申込書提出
- 中連協の審査
- 入会手続き完了
ご相談にご持参頂きたいもの
- 旅行業登録通知書の写し(最新のもの)
- 直近1年間のインバウンド実績がわかる書類(行程表・参加者名簿など)
- 直近の決算において作成された貸借対照表・損益計算書
※中連協入会手続きの性質上、当法人とお取引のない旅行会社様からの中連協入会手続きのご相談や申請サービスは、現在承っておりません。