【案件解説】第一種旅行業者様の取引額報告書の作成・提出代行(2020年P社様のケース)

第一種旅行業者様の取引額報告書の提出ありがとうございました。

お疲れ様でした。なんとか提出期限に間に合ってよかったです。

提出期限はいつまででしたか?

直近の事業年度終了の日の翌日から100日以内です。3月決算の旅行業者様でしたので、7月9日が提出期限になります。

100日以内に提出しなければならないので、取引額報告書は「100日報告」とも呼ばれていますね。今回、報告書の提出先はどこでしたか?

主たる営業所が東京都内の第一種旅行業者様でしたので、関東運輸局です。

日本旅行業協会(JATA)の保証社員である旅行業者様の場合は、旅行業協会へも提出が必要です。旅行業協会への提出はFAXかメールでも可能ですね。

運輸局への提出は郵送でもできますが、今回は、提出期限が迫っていたのと、別件で横浜方面へ行く予定があったので関東運輸局観光部の窓口に持参して提出してきました。

今回、窓口ではどのような審査が行われましたか?

必要書類が整っているかの形式確認だけで、報告書の数値と添付した書類の整合性までは確認されませんでした。

ということは、取引額報告書へ記載する数値は、登録行政庁は細かくチェックしないので、誤記がないかは報告書を作成する側でしっかりやらないとダメですね。第一種旅行業者様の取引額報告の場合は、提出する書類が多いですよね。

第二種、第三種、地域限定旅行業者様の場合は取引額報告書のみを登録行政庁へ提出すれば良いのですが、第一種旅行業者様の場合は、法人税の確定申告書や決算報告書、消費税及び地方消費税確定申告書、法人税の納税証明書が必要になります。

決算書類や納税証明書はコピーの提出で足りますよね。

納税証明書を含めてコピーの提出で済みます。原本を提出する必要はありません。

法人税の納税証明書はその1と書かれているものの準備が必要になりますね。その2からその4については、添付は必要ありません。

ちなみに、弁済業務保証金分担金の追加納付や取戻はありましたか?

ありませんでした。追加納付がある場合は、提出期限までの追加納付までを終わらせないと旅行業協会の保証社員の資格を喪失してしまうので、注意が必要です。

2期前と比較して急激に旅行者との取引額が増えた旅行業者様は、早めに取引額報告手続きに着手しないと危ないですね。

今回のご依頼頂いた第一種旅行業者様は、旅行業登録を取得されて初回の取引額報告の提出でした。

この場合は「事業年度が1年と異なる」場合に該当するので、1年分に引き直しの作業が必要になりますね。

旅行業登録1年度目は、実数を1年分に換算しなければならないので、面倒ですね。

ちなみに、第一種旅行業者様なので貸借対照表も運輸局へ提出したと思いますが、基準資産額はどうでしたか?

第一種旅行業者の基準資産額は3,000万円以上必要ですが、計算したところ基準を満たしていました。

それはよかった。シグマでは、第二種、第三種、地域限定旅行業者様の取引額報告手続きの際にも決算報告書を共有して頂けるのであれば無料で基準資産額を計算して、次の更新手続きに向けてのアドバイスもしています。このサービスを多くの旅行業者様に活用して欲しいですね。

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