【案件解説】第3種旅行業の新規登録(2020年K社様のケース)

申請先:東京都

東京での第3種旅行業登録申請手続きお疲れ様でした。

ホームページからお問い合わせ頂いたお客様でしたが、初回相談から登録完了まで11か月近くかかりました。

第3種旅行業案件としては長期間のプロジェクトになりましたね。旅行業協会に入会しての旅行業登録申請手続きでしたか?

今回のお客様は資金に余裕があったため、旅行業協会には加入しませんでした。法務局に営業保証金の300万円を供託されています。

初回面談から登録完了まで通常よりも日数は要したのはなぜですか?

初回面談時では、旅行業務取扱管理者は社内にいらっしゃらなく、基準資産額も満たしておらず、営業所もシェアオフィスだったので移転が必要だったので、それらの調整で時間がかかりました。

タフな案件でしたね。

はい。でもお客様はどうしても旅行事業をはじめられたいとのことで、登録要件を一つずつ調整をしていきました。

なるほど。こちらのお客様はどのようにして旅行業務取扱管理者を確保したのでしょうか。

取締役の方々が起業前に勤務していた会社の同僚が参加することが決まり、その方が一般旅行業務取扱主任者試験に合格された方でした。

ナイスですね。一般旅行業務取扱主任者は、平成17年4月1日に施行された旅行業法の一部改正で、総合旅行業務取扱管理者に名称が変更になりましたね。

海外旅行を取り扱われるお客様だったので、一般の資格を持たれている方が見つかってよかったです。

そうですね。起業して間もない事業者様が旅行業務取扱管理者を求人しても、現実的に確保するのは難しいですよね。

取締役の方が旅行業務取扱管理者試験の合格者だと良いのですが、そうでない場合は、社内のどなたかに試験を受けてもらい合格してもらうか、今回のように試験合格者のお知り合いに参加してもらうのが現実的だと思います。名義貸しは絶対にダメです。

名義貸しでは常勤性・専従性が確保されませんのであり得ません。絶対にダメです。基準資産額ですが、第3種旅行業だと300万円以上必要になりますが、基準資産額はどのようにしてクリアーしたのですか?

直近の決算期では基準資産額はクリアーしていませんでしたので、期中に資本金を増やすことでクリアーしました。都庁には直近の決算書の増資後の登記簿謄本を提出して、基準資産額を満たしていることを証明しました。

増資手続きをしたのですね。期中に増資するときは、資本準備金に計上するのは注意が必要です。期中に資本準備金に計上すると登記簿・決算書にその金額が記載されないので、せっかく増資してもノーカウントになってしまいますからね。増資手続きのタイミングで営業所も移転して本店移転登記を申請したようですね。

以前、営業所として使っていた場所はシェアオフィスでした。シェアオフィスですと、旅行業登録票や旅行業務取扱料金表の掲示が現実的にできませんし、個人情報の取扱の観点から東京都ではシェアオフィスでの旅行業登録は認められていません。今回は、個室タイプの事務所を借りられて、そこを登記簿上の本店所在地と旅行業の営業所とされました。

ところで、登記簿や定款の事業目的には旅行業の記載はありましたか?

記載ありませんでしたので、本店移転と増資手続きの際に、「旅行業法に基づく旅行業」と追記して頂きました。

旅行業登録手続きに際して、登記簿がガラッと変わりましたね。

はい。法務局への登記申請手続きは、お客様がお付き合いのある司法書士さんが担当されました。こちらは変更内容のご案内とそのチェック、旅行業登録申請までのスケジュール管理をいたしました。

登録要件の調整力やスケジュール管理の精度の高さが我々の強みですから、シグマらしいパフォーマンスを発揮できたと思います。お疲れ様でした。

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