【案件解説】旅行サービス手配業の新規登録(2020年A社様のケース)

行政書士法人シグマでは、旅行業に関する様々な手続きのお手伝いをしておりますが、実際に我々がどのような視点から課題を検討し、お手伝いをしているかイメージしていただくのは難しいかもしれません。

そこで実際の案件について担当者と振り返りながら、どのような視点で手続きを進めているのかの一部をご紹介したいと思います。

今回は、2020年に東京都へ申請した旅行サービス手配業登録の申請手続きについて振り返ります。

旅行サービス手配業登録の手続き内容については下記のページもご参照ください。

申請先:東京都

代表お疲れ様です。旅行サービス手配業の登録手続きが無事に完了しました。

お疲れ様でした。ちなみに、今回はどのような相談内容でしたか?

ご相談者は、司法書士事務所さんからご紹介頂いた観光業を経営されている事業者様です。その事業者様の子会社が日本国内の貸切バス・ハイヤー・宿泊施設を手配するランドオペレーター業務を始めたいとのことでした。

なるほど。その子会社さんは、旅行者から依頼を受けて運送機関や宿泊施設の手配をしますか?

旅行手配の依頼者は、国内・海外の旅行会社のみだそうです。

そうすると、旅行サービス手配業の登録を取得すれば足りますね。

そうですね。

今回の申請手続きのポイントは、どのあたりになりそうですか?旅行サービス手配業は基準資産額の要件はないよね。

はい。旅行サービス手配業では、基準資産額の要件はありません。従って、決算報告書提出も要りません。

了解です。今回のケースでは、旅行業務取扱管理者になれる方は社内にいますか?

国内旅行業務取扱管理者試験合格者・総合旅行業務取扱管理者試験合格者が申請会社には在籍していませんでした。しかし、管理者に選任予定の方が旅行サービス手配業務取扱管理者研修をされており、修了証明書の発行を受けられておりました。

それはよかった。用意周到な申請者様で助かるね。ところで、営業所の使用権原は問題なさそうですか?

申請会社さんは親会社が借り受けている事務所に同居しています。

そうすると、賃貸人から同居承諾が必要なパターンになりますね。

そうなんです。数年前に同居した際に調印した同居承諾書はあったのですが、その記載内容を確認したところ兼業している別の事業に限るとなっていました。

なるほど。

このままでは旅行サービス手配業は申請を進めることができないので、旅行サービス手配業の事務所としても使用できることを明記した承諾書を別途賃貸人に作成して頂きました。

同居承諾書以外の問題点は何かありそうですか?

申請会社さんの親会社と賃貸人の不動産会社との賃貸借契約書を確認したら、サブリース契約になっていました。

サブリース契約?

賃貸人である不動産会社が、物件所有者からその建物を借り上げて、それを親会社に貸していました。賃貸借契約書に、所有者と賃貸人が異なることが記載されていました。

なるほど。

東京都に確認したところ、物件所有者と賃貸人が異なるサブリース契約の場合は、物件所有者と賃貸人である不動産会社との間で締結したマスターリース契約書の写しや、所有者の承諾書が必要になります。

東京都さんはずいぶん細かい指摘をしてきますね。

都庁の担当者さんは「ないと思うけど」と言っていましたが、賃貸人が勝手に他人の不動産を貸していないかの裏を取りたいそうです。旅行業法が旅行者保護を目的とした法律なので、事務所の実在性について細かくチェックしているようですよ。

年々、東京都の登録審査が細かくなってきていますね。

いかがだったでしょうか。

我々がどのような点に気をつけながら手続きを進めているか、少しイメージしていただけたのではないでしょうか。

行政書士法人シグマでは、これまでも様々なケースの手続きをお手伝いしてきた実績がありますので、申請に際して問題になりそうな点を先回りして解決しておくことが可能ですので、より申請者様に負担をかけず、最短ルートで手続きを完了することができます。

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