申請先:東京都
阪本代表、お疲れ様です!先月、東京都へ提出した第3種旅行業登録申請ですが、東京都から登録通知書の交付の事務連絡FAXがお客様の事務所へ届きました。
登録おめでとうございます!今回も東京都の審査が順調に進みましたね。登録通知書の交付時間は何時に指定されましたか?
午前10時30分です。
了解です!東京都へ納付する登録手数料9万円は前日までに準備します。今回のお客様は登録要件の調整がポイントになった事業者さんでしたよね。
シグマにご相談頂いたタイミングでは、基準資産額が不足していたり、本社の移転を予定されている状況でした。基準資産額は、不足額をこちらで計算して、増資手続きをすることで満たすことができました。本店移転は、移転先によっては旅行業の営業所として認められない場合があることをお伝えしておりました。
最終的にレンタルオフィスに移転されたのですよね。
はい。レンタルオフィスと言っても、個室を占有するレンタルオフィスになります。
机を共有したり、個室ではないブースを占有するレンタルオフィスでは旅行業の営業所としては認められないからね。
レンタルオフィスに移転するにあたり、賃貸借契約書案を東京都の旅行業登録窓口に持参して、事前相談を行いました。
東京都の担当官とは、どのような協議をしましたか?
お客様からお預かりした賃貸借契約書案は、申請予定の会社が占有する個室であり、契約書上に記載されている使用目的も事務所となっており、契約期間も比較的長期になっていたため、シグマ側では旅行業の営業所としての要件を満たしていると考えたのですが、それに対する東京都の見解を確認しました。
いいデザインですね。それで、どのような見解をもらえましたか?
こちらのレンタルオフィスは、旅行業の営業所として問題なしとの見解を頂きました。
ナイスですね。レンタルオフィスによっては契約期間が1ヶ月となっていたり、賃貸借契約書を調印するのではなくて利用規約を確認するだけの物件がありますよね。今回のお客様が選ばれた物件は、比較的長期の契約期間が設定されている上、オフィス内に備え付けられているデスクや電話機などの設備が詳細に書いてあるので、契約書から実体性が読み取れますよね。
東京都は、旅行業で使用する営業所は『独立性』と『安定性』の観点から、可否を判断しているようです。疑義が生じそうな物件を旅行業の営業所として使いたい場合は、物件概要や賃貸借契約書を持参しての相談が必須です。
登記簿上の本店も移転する事業者さんの場合、候補物件が旅行業で使えないとなると、登記のやり直しが必要になったり、物件の契約に要した費用が無駄になってしまうので、旅行業の営業所として使いたい物件を新たに探す時は、契約するときは、行政への確認は必須ですね。
特にレンタルオフィスは要注意です。レンタルオフィスといっても、様々な形態があって、レンタルオフィスの運営者との間で締結する契約パターンも区々です。旅行業登録申請で失敗したくないときは、契約前にシグマに相談して欲しいです。