【案件解説】第一種旅行業の更新登録申請手続き(2021年S社様のケース)

第一種旅行業の更新登録申請書が関東運輸局で受理となりました。

お疲れ様でした。今回も1回目の申請で受理となりましたね。いつもの綿密な準備が功を奏しましたね。ありがとう。旅行会社さんは、コロナの影響で財務状況が厳しい状況が続いていますので、第一種旅行業者さんの基準資産額である3000万円以上を満たすのは難しかったのではないでしょうか。

代表のおっしゃる通りです。直近事業年度が丸々1年コロナ禍だったため、財務状況が非常に厳しい旅行業者さんでした。通常でしたら基準資産額を満たしていない状況でしたので、増資などの手続きを行わないと更新登録を受けられない状況でした。

観光庁からは、コロナの影響を受けて財務状況が厳しい旅行業者さんに対する旅行業事務取扱いの通達が出していますよね。通達の正式名称は、「新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて」だったかな。

この通達は、更新申請については添付書類に不備があっても一旦受理して、審査中に補正対応をするというものです。通常、添付書類に不備があると受理してもらえませんが、事後補正を認めましょうという内容ですね。さらに、令和4年3月までに更新登録の申請期限を迎える旅行業者さんは、直近決算期がコロナの影響を受けて財務状況が悪化している場合は、、基準資産額を算定する際に使用する決算書類を、コロナ感染拡大前に確定した直近の決算書類とすることも可能であるというものです。

コロナ感染拡大前に確定した直近決算書ということは、令和2年1月以前に確定した決算書類ですね。令和2年1月以前の決算書類上では基準資産額を満たしているのであれば、更新申請を進められるという取扱いになっています。更新時期を迎えられた旅行業者さんがどの決算書類を使用して更新審査を進められるのかを判断することは難しいと思います。ですので、登録行政庁は旅行業者さんから更新申請書の提出があれば、添付書類に不備があっても受理するという取扱いになっているのでしょう。

直近決算期以外の決算書類で審査を進められるのは、2021年7月時点では、更新登録申請の場面のみでした。新規登録申請や、登録種別を下げる変更登録申請の際には、原則通り、直近決算期の決算書類で基準資産額を算定するそうです。新規登録申請や登録種別を上げる変更登録申請の際には原則通りでよいと思いますが、登録種別を下げる変更登録申請の際は、更新登録申請と同様の取扱いがあってもよいと思います。

そうですね。コロナの影響を受けて第一種旅行業から第二種旅行業や第三種旅行業へ登録種別を変更したい旅行業者さんもいらっしゃると思います。この通達の4番目に、「その他の旅行業法の規定の適用についても、極力弾力的に運用することとし」と記載されていますので、私も更新登録申請手続きに限らず、登録種別を下げる変更登録申請手続きの際にも、基準資産額の算定は、コロナの影響を受ける前の決算書類を使用して算定する弾力的な運用を観光庁さんには採って頂きたいと考えています。

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