毎年4月は東京都の旅行業登録申請予約が取りにくいです。

2018年4月11日

観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。

新年度が始まる4月は、旅行業登録申請窓口が混雑します。

平成30年度も例年同様に混雑しており、当法人では、4月10日に都庁へ電話を入れて申請の予約を取ろうとしましたが、5月初旬まで、申請書提出の予約枠に空きがないと、東京都の旅行業登録の担当官より言われてしまいました。

東京都への旅行業登録の申請は予約制

ご存知のとおり、東京都への新規登録・更新登録・変更登録に関する申請書類を提出するためには、予約を取得しなければなりません。東京都の場合、申請受付の曜日は、月・水・金曜日の週3日間に限定されています。時間は、10時・11時・14時・15時・16時までの5枠となっています。ですので、1週間で東京都において受付できる事業者さんの数は、限られてしまっています。

旅行業の登録手続きは、ただ単に、東京都のホームページに記載されている申請書類を揃えて提出すれば良いという簡単な手続きではありません。と申しますのは、事業者さんが申請窓口に申請書類を提出すると、東京都の担当官は、書類を細かく確認し、不明点があればその場で事業者さんに確認を行います。

そして書類に不備がなければ受理となりますが、不備がある場合はその日は書類を受取ってもらえなく、再来(さいらい)となります。従って、東京都の担当官が、事業者さんが作成した書類を確認し、事業者さんへヒアリングを行うため、旅行業登録申請は完全予約制となっているのです。

他の道府県の旅行業登録は?

ところで、他の道府県へ申請書を提出する際はどのようになっているのでしょうか。

当法人の対応エリアである神奈川県、千葉県、埼玉県でも、東京都と同様に、申請書提出の際は、事前に予約を取る必要があります。

しかし、東京都のような月・水・金曜日に限定するといったルールはなく、旅行業登録の担当官の会議や出張などの予定を避ければ、開庁時間の間であれば、申請の予約を取得することが可能です。

旅行業登録をスムーズに進めるために

東京都への旅行業登録申請は申請可能日が限定されている上、申請書類を提出する際には、東京都の担当官より事業者さんへのヒアリングが実施されるため、「手間がかかりますね」「不便ですね」いう声を事業者さんから伺うことがあります。

確かに、お忙しい事業者さんのご都合と、東京都の申請予約枠とを、すり合わせするには大変なことだと思います。当法人に登録申請手続きの代行をご依頼頂ければ、申請書類の作成の他にも、申請予約の取得を行っております。少しでも手間を省いて、旅行業登録手続きを行われたい事業者さんがいらっしゃいましたら、私どもに、ご相談くださいませ。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る