旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降、日本国内において、国内・海外の旅行業者の依頼を受けて、貸切バス・ハイヤー・鉄道などの交通機関、ホテル・旅館などの宿泊施設、通訳案内士を除く有償ガイドの手配、免税店の手配を行い、その対価として手数料を収受するランドオペレーター業を経営するためには、旅行サービス手配業登録の許認可取得が必要になりました。
旅行業登録を取得されている場合は重ねての登録は不要
既に旅行業登録を取得されている旅行業者さんがランドオペレーター業を行う場合は、重複して旅行サービス手配業の登録取得は不要ですが、旅行業者代理業を取得されている事業者さんはどのような扱いになるのでしょうか。
旅行業者代理業を取得されている場合の旅行サービス手配業
旅行業者代理業は、1社専属にはなりますが、所属する旅行業者さんが必ず存在します。旅行業務の委託者がA社、受託者がB社であるとすると、B社はA社の依頼を受けたランドオペレーター業務は、旅行業者代理業の登録のみで行うことができます。
一方で、A社以外の他の旅行業者さんから依頼を受けてランドオペレーター業を行うためには、旅行業者代理業の登録だけでは足りずに、旅行サービス手配業の登録が別途必要になってきます。
要件的には問題なく登録できる可能性が大
とはいえ、旅行業者代理業の登録を取得されているB社さんは、常勤・専従の旅行業務取扱管理者さんを確保され、使用権限のある営業所も確保されていらっしゃいます。そこで、旅行サービス手配業に関する事業目的の追加手続きを法務局にて行い、必要書類を揃えて登録行政庁へ提出すれば、旅行サービス手配業の登録手続きは進められるでしょう。
自社で旅行サービス手配業登録手続きを行うのにご不安な事業者さんは、私どもへ、一度、ご相談ください。
当事務所では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を主たる営業所とされている事業者様の旅行サービス手配業登録申請手続きの代行を承っております。