※本記事は令和2年3月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。
旅行業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者は、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した方を除いて、旅行業協会(JATA・ANTA)が実施している旅行業務取扱管理者定期研修を5年ごとに受講する義務があります。
旅行業者代理業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者の場合は、所属している旅行業者さんの更新登録時期にあわせて、この定期研修を受講することとなります。
旅行業の更新登録手続きの際、営業所において選任している旅行業務取扱管理者がこの定期研修を受講していない場合は、その更新登録の拒否事由に該当してしまいます。つまり、旅行業登録の更新手続きができないのです。
旅行業務取扱管理者定期研修の経過措置
とはいえ、今般の新型コロナウイルスの収束の見込みが立たず、政府による感染拡大防止対策としてイベント等の開催自粛要請を受けて、旅行業協会が実施している旅行業務取扱管理者定期研修が軒並み中止扱いとなっております。旅行業者さんは、旅行業務取扱管理者定期研修を受講させたくても受講できない状況が続いております。
当法人が更新手続きをお手伝いしている旅行業者さんも、令和2年3月の定期研修の受講予約をしたところ中止となったとご連絡を頂きました。
こういう状況のため、観光庁より次のような経過措置が出ております。
平成30年1月4日から令和3年3月31日までに登録の有効期限満了日の2ヶ月前にあたる日が到来する各旅行業者等に所属する旅行業務取扱管理者(営業所において選任されている旅行業務取扱管理者及び旅行業務取扱管理者として選任見込みの者に限る)が研修を受講できない場合には、旅行業者等の代表者名で令和3年3月31日までの間に旅行業務取扱管理者定期研修を受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修修了後に研修修了証の写しを登録行政庁に届け出ることをもって足りる。
つまり、定期研修を受講できなかった場合、更新登録申請書には誓約書を添付しまずは更新手続きを完了させ、新型コロナウイルスが終息後、旅行業協会において定期研修会が開催されたらそれを受講して、研修修了証を登録行政庁(観光庁や東京都など)に提出する措置が行われました。
旅行業者の登録の有効期間の満了日の2か月前に当たる日 | 選任管理者等が旅行業務取扱管理者研修を優先的に受講することができる期間 | 経過措置 |
平成30年1月4日~令和2年3月31日 | 平成30年1月4日~令和2年3月31日の間の旅行業登録の有効期間満了日の2か月前に当たる日まで | 旅行業登録の有効期間満了日の2か月前までに定期研修を受講できない場合、旅行業者の代表者名で、令和3年3月31日までの間にに旅行業協会が実施する定期研修を受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修修了後に研修修了証の写しを登録行政庁に届出る |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 平成31年1月4日~令和3年3月31日の間の旅行業登録の有効期間満了日の2か月前に当たる日まで | 平成30年1月4日~令和2年3月31日の間の旅行業登録の有効期間満了日の2か月前に当たる日まで旅行業登録の有効期間満了日の2か月前までに定期研修を受講できない場合、旅行業者の代表者名で、令和3年3月31日までの間にに旅行業協会が実施する定期研修を受講させる旨の誓約書の提出を行うとともに、研修修了後に研修修了証の写しを登録行政庁に届出る |
書式はJATAや東京都や神奈川県のホームページ上で公開中
登録行政庁に提出する誓約書の書式は、JATAや東京都や神奈川県のホームページ上で公開されております。
東京都・神奈川県以外が登録行政庁の旅行業者さんで誓約書の様式が見当たらないという方は、更新登録申請書を提出する登録行政庁の旅行業担当窓口にご相談ください。
旅行業登録の更新について
なお、現時点では、旅行業登録の更新手続きに関して、有効期限を延長という経過措置は行われておりません。
従いまして、通常のルール通り、旅行業登録の有効期間満了日の2か月前までに更新登録申請書類を提出する必要がございますのでご注意ください。
また、新型コロナウイルスの影響を受けて急激に財務状況が悪化している旅行業者さんのうち、旅行業登録の有効期限が近づいている事業者さんは、基準資産額をクリアーできるかの確認をお願いいたします。
月次の貸借対照表上で基準資産額をクリアーすることが難しい場合は、早めに顧問税理士さんや、登録行政庁に相談された方がよいでしょう。
※本記事は令和2年3月24日時点で公開されている情報を基に執筆しております。