個人事業主からの法人成りと旅行業登録

2018年4月17日

税理士事務所さんより、現在、個人事業主で旅行業を営まれている事業者さんの法人成りについてご相談頂きました。

旅行会社の許認可である「旅行業登録」は、個人事業主でも法人でも取得することができる許認可です。旅行業を開始するにあたり、スモールスタートするためにあえて旅行業登録を法人で取得することは避けて、個人事業主で取得される方がいらっしゃいます。

個人事業の旅行業を法人化する

個人事業主で事業を開始し、その後、事業規模が拡大し事業所得が増えてくると、節税メリットを受けるために、法人成りを検討する場面が来るでしょう。

また、事業者さんの信用が重視される旅行業では、節税メリットに加えて、社会的信用を向上させるために、法人成りを検討することもあるでしょう。

個人事業主では取引先では選ばれなかったのに、法人成りしたら信頼度が増して取引ができたり、資金調達や求人の場面でも、個人事業主では出来なかったことが法人成りすることで出来るようになることがあります。

旅行業の法人化と旅行業登録の関係

事業規模がどのくらいになったら法人成りするメリットがあるかどうかは、税理士さんにご相談頂きたいのですが、旅行事業を営む上での重要な許認可である旅行業登録は、個人から設立した法人へは引継ぐことが出来ません。従って、法人成りすると、登録番号は新しいものになってしまいます。

旅行業を経営する個人事業主さんが法人化する場合、ざっくりとした許認可取得手続きは次のようになります。

法人設立→旅行業登録申請(法人)→旅行業登録取得(法人)→旅行業廃業届出(個人)

法人で新規登録申請を行い、登録が下りたのちに個人の廃業届出を提出するという流れになります。

資本金の額や営業所の賃借には注意を要する

法人成りであっても、登録要件は通常の新規登録と同じルールが適用されるため、事業目的の記載方や資本金の額には気を付けなければならないでしょう。

また、法人成りのタイミングで営業所の新たに借りられる場合は、建物の賃貸借契約が事業用になっているかや、賃借人名義は個人事業主名義ではなく、法人名義になっているかなどについても気を付けなければならないでしょう。

従いまして、旅行業を経営されている個人事業主の方が法人成りする場合、その手続きは税理士さんが旗振り役となることが多いですが、旅行業登録手続きについては、旅行業の分野に明るい行政書士にも相談された方が、スムーズに法人成りが進むと思います。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

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