東京都内の事業者様より、訪日外国人旅行者向けのランドオペレーター業に必要な許認可のご相談を頂きました。事業内容を伺ったところ、旅行サービス手配業登録の取得が必要なビジネスモデルだったため、登録申請手続きの代行を承りました。
東京での旅行サービス手配業の開業
旅行サービス手配業の登録を取得するためには、旅行業登録の際に検討しなければならない基準資産額がいくら以上必要という条件はないため、旅行業の登録を取得するのに比べるとハードルは低いと思います。
一方で、営業所に常勤で専従する取扱管理者の選任や、使用権限のある営業所の確保は、旅行サービス手配業の登録を行う場合でも、求められる条件となっています。
事業を行う営業所の確保
今回の事業者様は、旅行サービス手配業を行う営業所の確保で苦労されておりました。
当初の営業所として使用すようとした物件が居住用で借り受けている物件でした。そこで事業用、つまり住居ではなく事務所として借り受けることができるよう契約内容の変更を行って頂けるよう、物件のオーナーさんと交渉を行って頂きましたが、残念ながら不調となりました。
その後、個室タイプのレンタルオフィスを新たに借り受けることも検討されましたが、幸いなことに、関連会社が事務所として使用している事務所に同居することについて、オーナーさんから同意を頂くことができました。結果、なんとか営業所を確保することができ、東京都へ申請書を提出することができました。
東京都は審査において営業所の確保を細かく確認
旅行サービス手配業登録の申請の際でも、他社が借り受けている事務所に同居する場合は、オーナーが捺印をした同意書が必要になります。
この同意書の準備に時間を要したり、そもそも、オーナーさんが同居を承諾しないケースもあります。東京都は審査の際に営業所の確保状況を細かくチェックしますので、もし、心配な事業者さんがいっらしゃいましたら、私どもにご相談ください。