旅行サービス手配業の新規登録申請書

2018年5月2日

現在、旅行サービス手配業の新規登録申請の準備を進めております。

先日、申請者様と打合せを行い、事業目的に旅行サービス手配業を追加する変更登記手続きの進捗状況の確認や、宣誓書・履歴書の書式の引渡し、事業計画のヒアリングを行いました。

打合せの結果、申請の目途がたちましたので、申請予定日に向けて、提出書類の準備を進めています。

東京都に申請する場合の旅行サービス手配業の申請書

ちなみに、新規登録の申請には、次の書類が必要になります(東京都の場合)。

  • 新規登録申請書(1)
  • 新規登録申請書(2)
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 取締役や監査役が欠格事由に該当していない旨の宣誓書
  • 事業計画
  • 組織図
  • 管理者選任一覧表
  • 管理者の履歴書
  • 管理者が欠格事由に該当していない旨の宣誓書
  • 管理者の合格証又は認定証
  • 営業所の使用権限を証する書類
  • 事故処理体制の説明書

新規登録申請書(1)と新規登録申請書(2)は、4片制の書式となっています。

旅行サービス手配業登録の申請書の注意点

申請書(1)は全ての申請者さんが提出する必要があります。

一方、申請書(2)は、支店などのその他の営業所がある場合に、営業所の名称とその所在地を記載するものです。主たる営業所の1箇所のみで旅行サービス手配業を営まれる方は、申請書(2)の提出は不要です。

申請書(1)は、全国旅行業協会(ANTA)東京都支部さんで、150円/1通で販売されております。日本旅行業協会(JATA)さんでは販売されておりません(当法人で確認したところ今後販売の予定はないとのことでした)。

申請書(2)は、全国旅行業協会さんでも販売していませんので、従たる営業所を設置する旅行サービス手配業者さんは、東京都のホームページからダウンロードして、その様式を使うことになります。

旅行サービス手配業の登録申請代行も、シグマでお任せください。

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直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

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