旅行業登録、旅行業者代理業登録を取得した旅行会社は、営業所において、法令で定められた「標識」をお客様が見やすいように掲示することが求められます。この標識は、『登録票』(旅行業登録票、旅行業者代理業登録票)と呼ばれ、旅行業協会で購入することができます。
この登録票の書式は、第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業である旅行業者と、旅行業者代理業で別の様式となっています。
用紙の色も違っており、国内・海外旅行を取り扱う営業所では青色、国内旅行のみを取り扱う営業所では白色の登録票となっております。
旅行業登録票、旅行業者代理業登録票に記載すべき事項
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の場合
- 業務の範囲
- 登録番号
- 登録年月日
- 有効期間
- 氏名又は名称
- 営業所の名称
- 旅行業務取扱管理者の氏名
- 受託取扱企画旅行
出典:観光庁ホームページ
http://www.mlit.go.jp/kankocho/1102_mutouroku.html
旅行業者代理業の場合
- 業務の範囲
- 登録番号
- 登録年月日
- 所属旅行業者の登録番号とその氏名又は名称
- 氏名又は名称
- 営業所の名称
- 旅行業務取扱管理者の氏名
- 受託取扱企画旅行
業務の範囲が、海外旅行・国内旅行の場合は青色、国内旅行のみの場合は白色の登録票となります。また、受託契約を締結していない旅行業者、旅行業者代理業者は、受託取扱企画旅行名の欄を省略することが可能です。
なぜ旅行業登録票、旅行業者代理業登録票を掲示するのか
旅行業者、旅行業者代理業は営業所内の見やすい場所に登録票を掲示しなければなりませんが、これは、お客様などの公衆が、その営業所が登録行政庁に届出を出している正規の旅行会社なのか、それとも、無登録の違法業者なのかを瞬時に判断できるために設けられた制度です。
したがって、登録票は、お客様が入店前または入店直後に「ここは旅行商品を取り扱っている店舗だな」と判るように掲示しなければなりません。
カウンターなどの来店型の店舗を設けずに、専らホームページのみで旅行商品を販売する場合であっても、営業所(事務所)に登録票を掲示しなければなりません。
旅行商品を販売するホームページ上にも、登録票に記載すべき事項と同じ内容を表示しなければなりません。
登録票に関する罰則規定
登録票の掲示義務は、旅行業務を営む上で、お客様を保護するために重要な制度となっています。
したがって、登録票の掲示義務があるのに掲示しなかった事業者には、30万円以下の罰金が科されます。
また、旅行業者、旅行業者代理業者以外の事業者が登録票を掲示した場合にも、30万円以下の罰金が科されます。
【旅行業専門行政書士監修】登録票作成代行サービスのご案内
行政書士法人シグマでは、旅行業登録票の作成代行と旅行業務取扱料金表の書式提供をセットにしたサービスを提供しております。
新規登録・更新登録手続きが完了したけど登録票を作成する時間がなかなか確保できない旅行会社さんや、旅行業専門行政書士が監修した旅行業法に準拠した登録票を作成されたい旅行会社さんにご利用いただいております。
当法人が作成した登録票、書式を提供する旅行業務取扱料金表は、お手元に届いたらすぐに営業所に掲示できるよう額装したものをお引渡ししております。
※旅行業務取扱料金表の金額は、旅行業者様でご記入の上、掲示をお願いいたします。本サービスは料金表は書式の提供のみを行うものであり、料金表の作成代行サービスではございません。
料金
報酬額 | 16,500円(税込) |
※当法人に新規登録・更新登録・変更登録申請手続きや、変更届出手続きをご依頼頂いている旅行会社様は、特別価格の10,780円(税込)にて承っております。
ご依頼からお引渡しまでに必要な日数
必要書類をすべてお預かりしてから、通常5営業日以内に作成し宅配便を使用して、貴社営業所宛てに発送しております。
ご依頼時にご準備いただきたい基礎資料
旅行業に準拠した登録票を作成するためには、以下の資料が必要になりますのでご準備をお願いいたします。
- 登録行政庁から受領した『登録通知書』のコピー
- 『登録簿』のコピー
- 営業所において選任している『旅行業務取扱管理者』の合格証のコピー
- 登録行政庁へ提出された『旅行業務に係る事業の計画』のコピー
※他社募集型企画旅行の代売を行う場合の取扱旅行会社名を確認させていただきます。
ご依頼方法
まずはお電話・メールにて当法人までお問合せください。手続き費用のご入金確認後、作成業務に着手させて頂きます。