旅行業登録の前提となる事業目的の追加でお困りの方へ

会社で旅行業登録申請をご検討中の事業者様、登記(定款)「事業目的」の記載の確認はお済でしょうか。

事業目的

会社で旅行業登録の申請を行う場合、履歴事項全部証明書と定款の目的の欄に、次のような記載があることをご確認ください。

  • 「旅行業法に基づく旅行業」又は「旅行業」

上記のような目的の記載がない場合は、観光庁や都道府県へ登録申請書を提出する前に、臨時株主総会等を開いて定款変更の決議をし、法務局に変更登記の申請をするなど、事業目的を追加する手続きを行う必要があります。

事業目的の記載がない場合は、登録行政庁によっては、申請書を受け付けないこともあります。事業目的の記載は厳密な運用になっている登録行政庁が多い印象を受けております。

事業目的の変更手続きは、自社で対応される事業者様もいらっしゃいますが、法務局から書類の不備があって、法務局の審査が中断してしまうことがあります。

事業目的の変更手続きが完了しないと、旅行業の登録申請に必要となる登記簿謄本が取得できません。急ぎで旅行業の登録申請手続きを進められたい場合は、登記申請手続きの専門家である司法書士さんに手続きを依頼されることを強くおすすめいたします。

行政書士法人シグマでは、旅行業登録申請手続きをご依頼頂きました事業者様で、事業目的変更手続きに対応する司法書士さんのご紹介をご希望の方には、ご紹介をすることも可能です。

これから旅行業登録申請手続きを進める予定の事業者様は、一度、ご相談ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
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