
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度について
2018年(平成30年)の法改正により、ランドオペレーター業務を営むには「旅行サービス手配業」の登録が必須となりました。
登録は、「主たる営業所」がある都道府県にて行います。複数の拠点がある場合でも、主たる営業所一ヶ所で登録を済ませれば、全国の営業所で業務を行うことが可能です。
例えば、東京都と福岡県に営業所がある場合は、東京都を「主たる営業所」と定めたなら、東京都知事への登録申請のみで完結します。福岡県での別途申請は不要です。
当事務所では、東京都をはじめ各自治体への申請実務に精通しており、貴社の拠点状況に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。
旅行サービス手配業に該当する事業とは
報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないもとして国土交通省令定めるものを除く)を行う事業をいいます。
つまり、国内・海外の旅行業者から委託を受け、観光バス・航空券・鉄道などの運送手段や、ホテル・旅館などの宿泊施設、レストラン、観光施設、ガイド等を手配する事業を行う業者のことを、旅行サービス手配業者といいます。
ランドオペレーター、ツアーオペレーターと呼ばれている手配代行会社が該当します。

とはいえ、旅行サービス手配業は、平成30年1月より運用が開始された新しい制度です。これからランドオペレーター業へ参入する事業者さんには、次のようなお悩みが生じているのではないでしょうか。
「とりあえず安く済ませたい」が、後から法不備を指摘されないか不安
格安の代行サービスや自社申請では、実務実態と申請内容が乖離し、後の立ち入り検査や更新時に問題が発覚するケースが少なくありません。
自社のビジネスモデルが「どこまで」規制対象なのか判断がつかない
BtoBの取引、手配の範囲、報酬の受け取り方……。画一的なアドバイスではなく、自社の実態に即した正確な法的判断を求めている。
「登録さえすればいい」という、形式的な書類作成に疑問を感じている
万が一の事故が発生した際の連絡体制や、コンプライアンスを遵守した組織図の作成など、事業を「守る」ための実務的な助言がほしい。
行政担当者とのやり取りに限界を感じている
役所のマニュアル的な回答ではなく、こちらの意図を正しく汲み取り、行政側を納得させられる専門的な交渉力を必要としている。
旅行サービス手配業登録をサポート
行政書士法人シグマは、これまで数多くの旅行業者・旅行業者代理業者の登録申請に携わってまいりました。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)においても、単に書類の器を整えるだけの「代行業務」は行いません。観光法務の専門家として、貴社のビジネスモデルを深く理解するための綿密なヒアリングを行い、将来を見据えたリスク管理型のコンサルティングを提供いたします。
法要件の正確な精査から、行政側との粘り強い調整、そして実務に即した精緻な申請書類の作成まで。私たちは、貴社が揺るぎないコンプライアンス体制で事業をスタートできるよう、一社一社、誠実かつ丁寧にサポートすることをお約束します。
対応可能エリア

東京・神奈川・千葉・埼玉など広く設定しております。旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録手続きでお困りの事業者様は、一度ご相談ください。

サービスに含まれるもの
| 登録要件の調査・確認 | 〇 |
|---|---|
| 登録要件充足に向けたコンサルティング | 〇 |
| 登録行政庁との折衝 | 〇 |
| 提出書類の案内 | 〇 |
| 提出書類の収集・作成 | 〇 |
| 申請書提出の際の登録行政庁への同行 | 〇 |
| 登録通知書受領の際の登録行政庁への同行 | 〇 |
報酬額(税抜)
| 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|
| 264,000円~ | 登録行政庁への申請手数料(東京都の場合は15,000円)は、報酬額には含まれておりません。 |
手続きの流れ
- お問合せ
- ご面談
- 手続き費用のお見積
- 正式なご依頼
- 登録要件の調査・確認
- 登録要件充足に向けたコンサルティング
- 必要書類の案内
- 必要書類の収集・作成
- 旅行サービス手配業新規登録申請書の提出
- 審査
- 登録通知書の受領
- 営業開始
旅行サービス手配業の開業までに必要な日数
ご相談から開業まで、おおむね2か月
※お急ぎの方はご相談ください。
初回面談時に持参頂きたいもの
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款
- 旅行業務取扱管理者の合格証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証
- 営業所の賃貸借契約書
※上記4点の書類は、原本ではなく、コピーを持参頂いても面談を行うことは可能です。また、会社設立前のご相談の場合は、ご準備可能な範囲の書類をご準備頂ければ、今後、必要になる書類についてご案内いたします。
事業目的の変更手続きにお悩みの方は
旅行サービス手配業を法人で申請する際は、事業目的には「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載されていることが求められています。
事業目的の変更手続きは、法務局への変更登記申請を行ったり、目的変更後の定款を作成したりと、自社で対応することも可能ですが、想像以上に時間と手間がかかります。
事業目的の変更手続きは、行政書士ではなく、登記の専門家である司法書士さんが対応することになりますが、お付き合いのある司法書士さんにご相談頂くのは早いと思いますが、お付き合いのある司法書士さんがいらっしゃらない場合は、司法書士事務所をご紹介することも可能ですので、まずは、ご相談ください。
貴社の事業を深く知ることから、私たちのサポートは始まります。
旅行サービス手配業の登録では、単に書類を埋めるだけでなく、貴社固有の「事業計画」や「社内組織図」、さらには万が一の際の「事故処理体制」を具体的に書面化しなければなりません。
特に東京都のように、申請時に「旅行サービス手配業務取扱管理者」の同席と行政担当者によるヒアリングが求められる自治体では、「書類上の記載」と「管理者の理解」が完全に一致していることが厳格に審査されます。
行政書士へ手続きをすべて任せきりにし、実務実態と乖離した書類で申請を行うことは、将来の立ち入り検査や更新時に致命的なリスクを招く恐れがあります。
そのため、行政書士法人シグマでは、以下のようなステップを大切にしています。
深く、精緻なヒアリング
打ち合わせやメールを通じて、貴社の業務実態を細部まで伺います。
実務に即した体制構築
貴社の責任体制を正確に反映した、実効性のある「事故処理体制説明書」を作成します。
窓口でのヒアリング対策
管理者が自信を持って回答できるよう、申請内容のポイントを事前に共有します。
私たちは、一社一社の業務品質を担保し、貴社の事業を法務面から盤石にする責任を負っています。そのため、「一切の相談を省き、書類作成のみを任せたい」というご要望につきましては、私たちが提供するサービスの価値を十分に発揮できないため、お引き受けしておりません。
貴社の事業を深く理解し、二人三脚で確実な登録を目指す。そのプロセスこそが、事業開始後の最大の安心に繋がると確信しております。

















国土交通省
関東運輸局
東京都庁



