平成30年1月4日より、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を経営するためには、旅行サービス手配業の登録を取得しなければならなくなりました。
従前は、ランドオペレーター事業を経営するためには、旅行業登録などの許認可の取得は不要となっていました。しかしながら、平成29年6月に旅行業法が一部改正され、ランドオペレーター事業を営むための新しい許認可制度、『旅行サービス手配業登録』が創設されました。
旅行サービス手配業の登録を取得するためには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に対して、申請することになります。例えば、東京都内にランドオペレーターの主たる営業所を設置する場合は、東京都(正確には、東京都知事)の登録を取得することになります。
東京都内と福岡県内に営業所を設置してランドオペレーター事業を営むためには、東京と福岡のどちらかの営業所を主たる営業所として事業者が決めて頂き、主たる営業所のある都道府県に登録申請書を提出することになります。この場合、東京都内にある営業所を主たる営業所とした場合は、東京都へ登録申請書を提出すれば足り、福岡県での登録申請手続きは不要になるのです。
旅行サービス手配業に該当する事業とは
報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないもとして国土交通省令定めるものを除く)を行う事業をいいます。
つまり、国内・海外の旅行業者から委託を受け、観光バス・航空券・鉄道などの運送手段や、ホテル・旅館などの宿泊施設、レストラン、観光施設、ガイド等を手配する事業を行う業者のことを、旅行サービス手配業者といいます。
ランドオペレーター、ツアーオペレーターと呼ばれている手配代行会社が該当します。
とはいえ、旅行サービス手配業は、平成30年1月より運用が開始された新しい制度です。これからランドオペレーター業へ参入する事業者さんには、次のようなお悩みが生じているのではないでしょうか。
- 旅行サービス手配業者の登録手続きはどのようにすればよいのか、わからない。
- 申請書類は、何を準備すればよいのか、わからない。
- 提出書類の書き方が、わからない。
- 自社が登録を取得できる条件を満たしているのかが、わからない。
- 自社で申請準備を進めているが、時間がかかっている。
- 旅行サービス手配業と旅行業登録のどちらを登録を取得すべきか、悩んでいる。
旅行サービス手配業登録をサポート
行政書士法人シグマでは、これまで、旅行業者さんや旅行業者代理業者さんの登録申請を多数お手伝いしてきました。
旅行サービス手配業の分野でも、観光法務の専門家として、登録要件のコンサルティングから、申請書類の作成、申請書類の提出のサポートといった、登録取得手続きをお手伝いしております。
対応可能エリア
東京・神奈川・千葉・埼玉など広く設定しております。旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録手続きでお困りの事業者様は、一度ご相談ください。
サービスに含まれるもの
登録要件の調査・確認 | ○ |
---|---|
登録要件充足に向けたコンサルティング | 〇 |
登録行政庁との折衝 | ○ |
提出書類の案内 | ○ |
提出書類の収集・作成 | ○ |
申請書提出の際の登録行政庁への同行 | ○ |
登録通知書受領の際の登録行政庁への同行 | ○ |
報酬額(税抜)
報酬額(税込) | 備考 |
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176,000円~ | 登録行政庁への申請手数料(東京都の場合は15,000円)は、報酬額には含まれておりません。 |
手続きの流れ
- ご相談
- 手続き費用のお見積
- 正式なご依頼
- 登録要件の調査・確認
- 登録要件充足に向けたコンサルティング
- 必要書類の案内
- 必要書類の収集・作成
- 旅行サービス手配業新規登録申請書の提出
- 審査
- 登録通知書の受領
- 営業開始
旅行サービス手配業の開業までに必要な日数
ご相談から開業まで、おおむね2か月
※お急ぎの方はご相談ください。
初回面談時に持参頂きたいもの
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款
- 旅行業務取扱管理者の合格証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証
- 営業所の賃貸借契約書
※上記4点の書類は、原本ではなく、コピーを持参頂いても面談を行うことは可能です。また、会社設立前のご相談の場合は、ご準備可能な範囲の書類をご準備頂ければ、今後、必要になる書類についてご案内いたします。
事業目的の変更手続きにお悩みの方は
旅行サービス手配業を法人で申請する際は、事業目的には「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載されていることが求められています。
事業目的の変更手続きは、法務局への変更登記申請を行ったり、目的変更後の定款を作成したりと、自社で対応することも可能ですが、想像以上に時間と手間がかかります。
事業目的の変更手続きは、行政書士ではなく、登記の専門家である司法書士さんが対応することになりますが、お付き合いのある司法書士さんにご相談頂くのは早いと思いますが、お付き合いのある司法書士さんがいらっしゃらない場合は、司法書士事務所をご紹介することも可能ですので、まずは、ご相談ください。
旅行サービス手配業の登録申請手続きを行政書士に丸投げされたい方へ
旅行サービス手配業の登録申請の際は、手配業務の事業計画や社内の組織図、社内の連絡・責任体制を記載した事故処理体制の説明書といった、申請者の手配業務の内容や体制を書面に落とし込む必要があります。
また、申請書の提出先が東京都の場合、申請書類を提出する際は、行政書士が単独で申請することはできず、旅行サービス手配業務取扱管理者の同席が求められ、申請窓口において、担当官より、事業内容についてヒアリングが実施されます。
許認可手続きを行政書士へ依頼される事業者さんの中には、行政書士へ手続きをすべて丸投げされる方もいらっしゃいます。
しかし、旅行サービス手配業の登録申請を進めるためには、事業内容や手配体制の正確に伺った上で、提出書類の作成を進める必要あります。当法人では、業務をご依頼頂きましたら、打合せやメールなどで、申請に必要な基礎情報のヒアリングを実施しております。
このヒアリングは、旅行サービス手配業の登録手続きを確実に進めるために大変重要な工程ですので、ご協力をお願い致します。
もし、旅行サービス手配業の登録申請手続きを行政書士に『丸投げ』をご希望の方は、私どもでは業務品質を担保できませんので、当法人では申請のお手伝いをすることはお断りさせて頂いております。何卒、ご了承くださいませ。