旅行会社で旅行業務取扱管理者が就任・退任した際に必要な届出

旅行業務取扱管理者は、登録簿への記載事項ではありませんので、変更が生じても法令上の届出義務はありません。

とはいえ、旅行業者様・旅行業者代理業者様は営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する義務が課されております。また、営業所において選任している旅行業務取扱管理者は、登録票の記載事項でもあるため、基準資産額とともに旅行業登録要件としては重要な事項といえるでしょう。

旅行業務取扱管理者の変更届

そのため、登録行政庁によっては、旅行業務取扱管理者の変更が生じた場合は、その変更を届出なければならないことになっています。

変更届出手続きが必要な登録行政庁は?

旅行業務取扱管理者の変更の届出が必要となるのは、主たる営業所を東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県において、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の登録を取得されている旅行会社様です。

第1種旅行業者登録を取得している旅行会社様は、登録行政庁である観光庁への届出手続き自体は不要ですが、旅行業務取扱管理者の選任・解任は自社で管理する必要があります。

※東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外の都道府県の取扱は、それぞれの登録行政庁へご確認をお願い致します。

変更手続きが必要な場合は?

  • 旅行業務取扱管理者を選任したとき
  • 旅行業務取扱管理者を解任したとき

例えば、管理者さんが退職した場合や、転勤で別の支店に異動となった場合、営業所の規模が拡大して従業員が10名以上になったため管理者を複数名選任しなければならなくなった場合は、旅行業務取扱管理者の変更届出手続きが必要になるのです。

ご存知かと思いますが、旅行業者様・旅行業者代理業者様は、1営業所につき1人以上の常勤かつ専任で就業する旅行業務取扱管理者を選任しなればなりません。

また、海外旅行を取扱う営業所では、必ず『総合』旅行業務取扱管理者を選任しなければならず、勤務する従業員が10名以上の営業所は、2名以上の管理者を選任する必要が生じます。

変更手続きに必要な書類は?

旅行業務取扱管理者変更手続きに必要な書類は、以下の4つの書類です。

  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  • 合格証又は認定書の写し ※新たに選任する管理者が対象
  • 履歴書 ※新たに選任する管理者が対象
  • 宣誓書 ※新たに選任する管理者が対象

宣誓書は、新たに選任する旅行業務取扱管理者が、以下の登録拒否条項に該当していないことを宣誓する書類です。

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業・旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等
  4. 申請前5年以内に旅行業務・旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前4つのいずれかの欠格事由に該当する者
  6. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

旅行業務取扱管理者の氏名が変更になった時は?

営業所で選任している旅行業務取扱管理者がご結婚されたときなど、登録行政庁に届出ている氏名が変更になった際は、変更の届出が必要になるのでしょうか。

氏名が変更しただけで人の入れ替わりがないので届出が不要にも思えますが、氏名が変更になった場合でも、旅行業務取扱管理者変更手続きが必要になります。

旅行業務取扱管理者が休職する時は?

営業所において選任している旅行業務取扱管理者が、産休や育休、体調不良、家庭の事情などで休職する際、休職者をカウントしないと法定の管理者の選任人員を満たさない場合、その後任者を選任する必要はあるのでしょうか。

産休や育休などで休職期間が終われば復職する旅行業務取扱管理者の場合、選任を外す必要がないように思えます。

しかしながら、休職者は休職期間中は営業所に常勤・専従できませんので、後任者を選んで、変更手続きを行う必要があります。

旅行業務取扱管理者の変更手続きをサポート

行政書士法人シグマでは、主たる営業所を東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に置く第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業を取得されている旅行会社様を対象に、旅行業登録取得後に、旅行業務取扱管理者の変更手続きが発生した場合の、変更届出手続きの代行サービスを提供中です。

手続き費用

一般的なケースでは変更手続きの代行にかかる報酬額は、22,000円(税込)です。

ご準備頂きたい書類

旅行業務取扱管理者変更手続きのご相談の際は、下記の書類のご準備をお願いいたします。

  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表(変更前のもの)
  • 旅行業務取扱管理者試験合格証(新たに選任される方のもの)

また、新たに選任する旅行業務取扱管理者の合格証に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合は、戸籍抄本のご準備もあわせてお願い致します。

旅行業務取扱管理者の変更届出手続きの期限は、変更の日から30日以内となっています。

もし、旅行業務取扱管理者の変更手続きでお困りの旅行会社様は、当法人の旅行業務取扱管理者変更届出代行サービスのご利用をご検討ください。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

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