毎年、紅葉の季節になると、既存の旅行業者様は、添乗業務で忙しい時期になりますが、新たに旅行業登録や旅行業者代理業登録の取得を検討されている企業様からのご相談が増える時期でもあります。
これは、国内旅行業務取扱管理者試験の合格発表が10月、総合旅行業務取扱管理者の合格発表が11月にあることに関係しているのだと思います。
平成28年度の旅行業務取扱管理者試験
国内旅行業務取扱管理者 | 総合旅行業務取扱管理者 | |
願書受付期間(郵送) | 平成28年6月7日~平成28年7月4日 | 平成28年7月1日~平成28年8月5日 |
願書受付期間(持参)
※支部では受付不可 |
平成28年6月28日~平成28年7月4日 | 平成28年8月1日~平成28年8月5日 |
試験日 | 平成28年9月4日 | 平成28年10月9日 |
合格発表 | 平成28年10月26日 | 平成28年11月18日 |
試験実施機関 | 全国旅行業協会(ANTA) | 日本旅行業協会(JATA) |
受験料 | 5,800円 | 6,500円 |
現在、当法人では、複数の企業様より、「旅行業務取扱管理者を確保できる見込みなので、旅行業を始めたい」という企業様からのご相談が寄せられております。
旅行業務取扱管理者の役割と配置人数
旅行業務取扱管理者は、所属する営業所において、旅行の取引条件の説明などの旅行業務の管理及び監督を担うことになります。
従って、旅行業務取扱管理者は、一つの営業所に最低1名以上確保する必要があります。他の旅行会社との兼任はできずに、所属する営業所に、常勤専任で就業していなければなりません。
また、従業員数が10名以上の営業所には、2名以上の旅行業務取扱管理者を確保しなければなりません。
さらに、海外旅行を取り扱う営業所の管理者は、「総合」又は「一般」の旅行業務取扱管理者でなければならないと、旅行業法で定められております。
旅行業務取扱管理者の確保は、旅行業登録又は旅行業者代理業登録の要件となっております。観光庁や登録行政庁へ登録申請を行う際には、合格証のコピーを提出しなければなりません。
とはいえ、旅行業務取扱管理者を確保さえすれば、旅行業へ参入できると思われている方もいらっしゃいますが、そうではないのでご注意ください。旅行業又は旅行業者代理業の登録要件の内容についてご不明な点がございましたら、まずは、ご相談頂ければと思います。