先日、神奈川県庁へ申請書類を提出した旅行業の新規登録申請が、審査が完了し旅行業登録通知書を受領することができました。
今回のお客様の場合は、申請書を提出してから2週間で登録となりました。
神奈川県の標準処理期間は2週間のため、ちょうど標準処理期間で審査が完了したことになります。
登録行政庁が東京都の場合は、指定された日時に東京都の窓口を訪問して登録通知書を受領するのですが、神奈川県の場合は郵送で登録通知書を受領することになります。当法人がお客様の代理人として申請を行う際は、申請時に「登録通知書受領の旨」の記載がある委任状も神奈川県へ提出しているため、お客様の会社宛てではなく、代理人である行政書士事務所宛てに郵送して頂くことができます。
神奈川県の場合は、申請書の提出から登録通知書の受領まで、行政書士がお客様を代理して対応可能ですので、お客様の負担は最小限で済みます。
神奈川県庁から届いた封筒の中には、登録通知書の他に、神奈川県からの登録通知書受領の諸手続きの案内や、登録事項の変更届出の様式などが同封されています。
今回のお客様は、旅行業協会への入会は行わないため、この後は、法務局での営業保証金の供託手続きを行うことになります。