東京都で旅行業を開業するときの窓口一覧に引き続き、こちらは神奈川県で旅行業を起業するためのガイドページになります。
流れや窓口は東京都で開業する場合と一部重複しますが、旅行会社設立から旅行業協会への入会、旅行業登録を完了して事業を開始するまでに利用することになる窓口は、神奈川県においては以下のようになります。
神奈川県で旅行会社設立に活用する窓口
株式会社の形式で設立する場合、まず必要なのは作成した定款を認証してもらう公証役場です。
神奈川県内の公証役場
神奈川県内で株式会社を設立する際は、神奈川県内の公証役場で定款を認証してもらう必要があります。本店所在地によって「ここの公証役場でなければダメ」という決まりはありませんので、相談しやすい自宅最寄りの公証役場にするのも一計です。
なお、合同会社で旅行会社を設立する際は、定款の認証を公証役場で行ってもらう必要はありません。
手続き面が省略され、コスト面も認証手数料がかからず安価に済むメリットがありますが、会社の根本規則である定款の内容を、公証人の方に相談しながら詰めていくことができないので、法律や会社組織等に疎い方だと逆に難しさを感じてしまうデメリットもあります。
合同会社の定款は自由度が高いぶん、旅行会社としてどのような内容にするのが適切であるか、戸惑ってしまう起業家様も多いのではないでしょうか。
//houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/kousyou/all.html
神奈川県内の法務局(出張所・支局)
定款認証が完了したら、旅行会社設立登記のために法務局の窓口を活用します。法務局は管轄が決まっているので、本店所在地を置く地域の管轄を念のため確認しておきましょう。
//houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all.html
旅行会社設立直後に届出を行う税務署・県税事務所
旅行会社設立の手続きが完了し、登記事項証明書が取得可能な段階に至ったら、本店所在地を管轄する税務署と県税事務所へ、法人設立届等を提出します。
(神奈川県の税務署)
https://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/kanagawa.htm
(神奈川県の県税事務所)
//www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13828.html
神奈川県の旅行業協会の入会で活用する窓口
神奈川県で旅行業協会に入会する場合、2つの旅行業協会の受付窓口は、以下のとおりです。
JATA(日本旅行業協会)
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル |
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電話 | 03-3592-1271 |
FAX | 03-3592-1268 |
営業時間 | 9:30~17:30(月~金曜日) |
ANTA(全国旅行業協会 神奈川県支部)
住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター3階 |
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電話 | 045-633-5150 |
神奈川県の旅行業登録で活用する行政窓口
旅行業の営業を行うためには、旅行会社を設立して旅行業協会へ入会後、最後に行政庁での登録を行わなければなりません。この旅行業登録は、登録種別によって窓口が異なります。
神奈川県の第1種旅行業登録の窓口
こちらは第1種で登録する場合です。窓口が国土交通省(観光庁)と関東運輸局になるため、神奈川県で登録する場合も、東京都で登録を行う窓口と同じ行政庁になります。
たまたまですが、関東運輸局の観光部が神奈川県内にあるため、神奈川で旅行業登録をする場合は窓口(の1つ)が距離的に近いというメリットがあります。
窓口名称 | 国土交通省 観光庁 観光産業課 |
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連絡先 | 03-5253-8111 (国土交通省代表) |
窓口名称 | 関東運輸局 観光部 観光企画課 |
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連絡先 | 045-211-1255 |
神奈川県の第2種旅行業登録・第3種・地域限定旅行業登録の窓口
第2種や第3種、地域限定旅行業の登録では、神奈川県庁が窓口になります。
窓口名称 | 神奈川県 産業労働局 観光部 観光企画課 |
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連絡先 | 045-210-5765 |
以上が、神奈川県内で旅行会社を設立して旅行業を営むまでに活用することになる、主な行政窓口になります。
なお、行政書士法人シグマは東京都と神奈川県にオフィスを設置している行政書士法人です。神奈川県での旅行会社設立や旅行業登録をご予定の起業家様、新たに旅行業を事業として追加されることをご検討中の会社様で、お手続きにお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。